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会社の借金は相続財産に含まれる?連帯保証義務の相続に注意

会社を経営している被相続人が亡くなった際、会社に借金があることがわかったとします。ここでは、会社の借金も相続することになるかについて説明していきます

 

相続における会社名義の借金への対応

被相続人が亡くなったことにより相続は開始しますが、経営していた会社に借金があることがわかった場合、どうしたらいいのでしょうか

 

会社として借入を行うとき、代表取締役を連帯保証人とするケースが非常に多いため、相続の観点でいえば被相続人は借金を背負っているということになります。被相続人のマイナスの財産ということになりますから、相続すべきかどうか慎重に判断しなければなりません。

 

相続放棄による借金返済義務の回避

被相続人が連帯保証人となっていた場合、その債務を引き継がなくて済む唯一の回避策は相続放棄になるでしょう。ただし、すべての財産について放棄することになりますので、被相続人の現金や預貯金、不動産なども手放さなければいけません。また、相続人全員が相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹が次の相続人として問題に直面することになるので、この点についてもよく検討しなければなりません。

 

会社を存続させるためには相続することが前提

一方、会社を存続させたいと考えるのであれば、連帯保証義務は誰かが相続しなければなりません。会社を存続させることにより相続人には借金ができますが、被相続人が連帯保証している金額よりも個人の預貯金や不動産などのプラスの財産が多ければ、借金を返済して会社を存続しつつプラスの財産を引き継ぐこともできるので、ここは現状を正確に把握したうえで検討すべきです。

 

連帯保証義務と相続の具体例

連帯保証義務は相続財産の一種ですから、法定相続割合に応じて相続人が債務を負うことになります。たとえば、会社の借金が1,000万円あり、被相続人が連帯保証人だった場合、相続人が負う借金は以下のとおりとなります。相続人は配偶者と長男、次男の計3人であるものとします。

 

【法定相続割合】

配偶者:2分の1(500万円)

長男:4分の1(250万円)

次男:4分の1(250万円)

 

被相続人が亡くなり会社が借金を返済できなくなった場合、上記金額について相続人が返済することになります。

 

金融機関は会社の後継者に連帯保証を求めることがある

前社長だった被相続人が亡くなった場合の各返済金額については上記のとおりです。しかし、逆に、金融機関の方から次の社長(後継者)に連帯保証を求めるケースも多々みられます。借金全額を返済できるのであれば誰が連帯保証人であっても構いませんが、相続人のなかから後継者が決まり、その後も事業を続けていく場合、相続人がそれぞれ債務の返済を行うより後継者が新たな連帯保証人となった方が、金融機関としても整理しやすいからかもしれません。

 

まとめ

一家の父親が会社の社長であった場合、所有していた会社の株式は相続財産に含まれます。また、社長が会社の全株式を所有していた場合、株式を相続した人物は会社の新しい社長を選ぶ権利を持つことになり、また逆に廃業するかを決定することもできます。

 

父親(前社長)が亡くなりその財産を相続するとなったとき、会社の借金も受け入れなければなりませんし、今後の会社の方向性についても慎重に検討する必要があります。相続開始を知ったときから3カ月以内には相続放棄するかどうかの意思決定をしなくてはならず、短い期間に財産調査から会社の存続、後継者選びや事業の方向性の決定まで行うことは、非常に大きな負担になることでしょう

 

そのようなときこそ、相続問題や会社の立ち上げ、事業承継などについて対応可能な当事務所までぜひご相談いただきたいと思います。事業や会社の借金などが絡む問題は、家族間で話し合うだけで解決策を見出すことは決して簡単ではありません。

 

当事務所ではじっくりと状況をヒアリングしたうえで最良と思われる助言を行い、またはご依頼を受け、問題解決までの道筋をつけていくことができます。必要に応じて、連携する弁護士や税理士などをご紹介することも可能ですので、まずは一度お問い合わせください。

 

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