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会社の経営者が亡くなったら相続放棄すべき?注意点を説明
被相続人が会社を経営していたが、相続人に事業を引き継ぐ意思がない場合、会社を相続放棄することはできるのでしょうか。ここでは、会社が相続財産に含まれるのか、相続放棄する場合はどうしたらいいのかについて説明していきます。
相続可能な会社の財産は「株式」
そもそも相続放棄とは、被相続人が所有していた財産・債務のすべてについてその権利を放棄することをいいます。相続人は相続が開始したことを知った日から3カ月以内に、被相続人の財産を相続するか相続放棄するかを選ばなければなりません。申し立ては家庭裁判所に対して行われますが、期限を超えてしまうと基本的に相続放棄はできなくなりますので注意しましょう。
相続対象になる会社の財産とは
会社は法人として人格を持ちますので、会社そのものを相続することはできません。相続対象となるのは、前経営者である被相続人が得た株式や、給与を得て購入した各種財産、または会社の借入の保証人になっている場合はその債務などです。これらプラスの財産とマイナスの財産について、相続人は相続するか相続放棄するかを選択することができます。
相続放棄する場合の2つの選択肢
相続人が事業を継がないと決心した場合、以下いずれかの選択肢から選ぶ必要があります。
- 廃業し、被相続人が持っていた財産や債務を相続する。
- 完全に相続放棄し、被相続人が持っていた財産・債務ともに引き継がない。
「廃業し、被相続人が持っていたや債務を相続する」を選んだ場合、
- 会社の清算手続きをして廃業する
- 債務の返済を行う
- 残った財産を相続する
相続はこのような形で進めます。
「完全に相続放棄し、被相続人が持っていた財産・債務ともに引き継がない」を選んだ場合、
- 被相続人の財産を引き継がない
- 株式も引き継がない
- 債務も引き継がない
このように、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産両方について放棄することになります。
相続放棄するときの注意点
被相続人が持っていた会社の株式や債務などを相続放棄する場合、以下の点に注意する必要があります。
放棄する財産は選べない
相続放棄は、一切の財産について相続することを放棄するものですから、被相続人が負っていた債務を相続せずに済みますが、同時に株式などについても相続できなくなります。特定の財産や債務だけを放棄あるいは相続する、ということはできません。
期限内に相続放棄の手続きが必要である
相続放棄するためには、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。手続きにより期間を延長することもできますが、その間に被相続人の財産をすべて調べ、事業内容を理解したうえで相続放棄するかどうか決定しなければなりません。
相続放棄する場合は勝手に財産を使ってはならない
相続放棄を検討している場合は、被相続人の財産を勝手に使ってはいけません。財産を勝手に使うことにより、相続放棄の手続きを行っても無効になる可能性が出てきます。たとえば被相続人に債務があり、被相続人の財産を換金してその返済に充てるといったこともできませんので注意しましょう。
相続放棄すると撤回はできない
3カ月間という期限内に十分な財産調査ができない状態で相続放棄したとして、後から「マイナスの財産よりプラスの財産の方が多かった」ということがわかったとしても、相続放棄は撤回できません。
まとめ
被相続人が亡くなると同時に、葬儀を執り行う一方で事業に関する詳細を調査する必要があります。相続放棄の可能性を考えれば、3ヵ月以内に調査を完了して相続人が意思決定しなければなりません。たとえば被相続人に莫大な借金があり相続人に大きな負担がかかるといった場合、相続放棄は非常に有効な手段となりますが、時間的制約があるなかで正確な手続きを進めたい場合は、法律の専門家に相談・依頼することを検討するのもいいでしょう。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。