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相続による「事業承継制度」概要と税金の扱い
被相続人が事業を行っていた場合、相続の開始とともに事業承継に関する手続きを進めなくてはなりません。その際、短期間で事業承継を済ませ多額の相続税を払わなくてはならないという問題が発生します。ここでは、相続による事業承継の負担を減らすために設けられた事業承継税制について説明していきます。
事業承継を行うための3つの方法
経営者が後継者に事業を引き継ぐことを事業承継といいますが、そのためには以下3つのうちいずれかの方法を選択して事業の引き継ぎを行います。
- 親族内事業承継
- 社内事業承継
- M&Aによる事業承継
小規模事業者の場合、経営者は株主でもあり、また個人事業主であれば代表者が経営者でもあります。したがって、事業承継では事業の経営にかかわるあらゆる権利を後継者に引き継ぐことになります。特に、小規模事業者に多い親族内事業承継の場合、相続により事業を引き継ぐケースが多くみられますが、もし青色申告した金額が大幅な黒字であった場合は、多額の相続税がかかることもあるのです。
事業承継税制とは
多額の相続税がかかることにより小規模事業の経営が圧迫される可能性は否めず、その後の円滑な事業承継に大きな影響を与えてしまいます。そこで国は、個人版事業承継制度を設けて対応することとしました。これについて、国税庁ホームページでは以下のように記載されています。
個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
※国税庁ホームページより抜粋
個人版事業承継制度を活用することにより、事業承継に関して発生した相続税の納税猶予を受けることができます。また、一定の要件を満たすことによって猶予だけではなく相続税の免除も受けられるのです。
一般的に、相続の際に取り扱うことになる財産は現金・預貯金や不動産であるといわれています。これらの財産は、現金や預貯金であれば公平に分けることができますし、不動産も売却するなどして金銭に換え、公平に相続できるよう工夫することができます。
しかし、事業承継では株式や経営権など無形の財産が引き継がれることから、事業所を売却することができず、納税額を現金で別途用意しなくてはならないなど非常に難しい側面があります。特に、相続税の場合、10ヶ月以内に納税しなくてはならず、先代の事業者の葬儀準備を進めながら事業を引き継ぐ作業を行い、同時進行かつ短期間で納税資金の工面を行わなければなりません。このように、非常に大きな負担を軽減する目的から、事業承継税制が設けられたのです。
事業承継制度を利用するための要件
事業承継制度を利用するためには、人の要件・会社の要件・5年間ルールの要件・事業引き継ぎの要件の4つを満たさなければなりません。
人の要件
事業承継制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
先代が満たすべき条件
- 会社の代表取締役であったこと
- 贈与または相続の直前に筆頭株主であったこと
- 贈与後に代表取締役から退くこと(相続の場合は本人死亡のため後継者に引き継がれます)
会社の要件
- 中小企業であること
5年間ルールの要件
後継者が事業を引き継いでから5年間は、以下のルールを守らなければなりません。ルールを厳守することによって、税金の猶予などの特典を利用することができるためです。
- 後継者が継続して会社の代表者であること
- 後継者が継続して会社の株式を保有していること
- 後継者が会社の雇用の8割を守ること
事業引き継ぎの要件
2代目である後継者が亡くなったあと、次の後継者に事業が引き継がれることが決まっていた場合、事業承継後の相続税や贈与税の支払いが免除になります。
まとめ
事業承継は複雑な手続きを要するうえ、相続税との関係性についても注目しなければなりません。一人で抱えるには非常に大きな問題となるため、ぜひ、法律の専門家に相談してみましょう。当事務所でもご相談を承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。