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会社(法人)の財産を相続したときの相続税の考え方

会社の前経営者だった親が亡くなり、たとえば子が会社を相続することに合意した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。ここでは、会社(法人)の財産を相続したときの相続税の考え方について説明していきます

 

法人と個人事業主で異なる「会社の相続」

法人か個人事業主かによって「会社を相続する」ことの意味合いは変わってきます。

 

法人の場合

法人は会社でありながら法的な人格を認められているため、経営者が亡くなっても会社自体が相続の対象となることはありません。相続財産としてみなされるのは、経営者が所有していた会社の株式や経営者名義の事業用財産にかぎられます

 

個人事業主の場合

個人事業の場合は法的な人格が認められていないため、事業承継の手続きもそれほど難しくなく、また事業用財産や債務などを含めてすべてが相続の対象となります。個人事業主は本人名義で事業に関わる契約事を行うことから、相続の開始により後継者が取引先をまわって関係性の維持を図る必要がありますし、場合によっては契約者の名義を変更するために再契約が必要になることもあります。

 

以下では、法人を継ぐ場合の相続税の考え方と流れについて説明していきます。

 

法人を相続するときの相続税の考え方と流れ

法人を経営する被相続人が亡くなった後に発生する相続税の考え方や納税までの流れについてみていきましょう。

 

前経営者名義の事業資産や事業負債について把握する

相続の開始を知ったときから3カ月以内に相続放棄するかどうか決定しなければなりませんので、まずは前経営者名義の事業資産と事業負債について正確に把握します。なお、遺言状がある場合は、記載事項にしたがって事業承継の手続きを進めます。

 

相続放棄について決定する

相続人のなかに後継者候補がいる場合、事業承継を行うか相続放棄により事業を手放すかを選択しなければなりません。事業という形のないものについて判断することが必要ですので、相続や事業承継について詳しい専門家に相談しながら現実的な決断をすべきでしょう。

 

株式の評価について調べる

株式には金銭的価値が就くので、評価額が高くなるほど相続財産の額も大きくなります。したがって相続税の納税額も多額になることが多く、

といった問題が出てくることも想定しておかなくてはなりません。

 

相続税の計算をして納税する

法人にまつわる財産として挙げられるものには以下を挙げることができます。すべて、前経営者だった被相続人の名義であることが前提です。

これらの財産の評価額から相続税額を導き出し、期限内に納税します。

 

注意したいのは、経営者による会社への貸付金です。規模の小さな企業では、経営者が経費を建て替えたり個人の財産を資金繰りに充てたりすることがよくあり、これらを「会社への貸付金」として見なすことができるのです。会社への貸付金にも相続税は課税されるので、前経営者の持ち出しが多ければ多いほど、「会社の資産価値は高くないのに相続税だけは多額になる」といった現象が起こることもあります

 

まとめ

規模の小さな会社を存続させるためには、プラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての財産について公平に分け合うか、後継者が多く相続し遺留分については金銭を支払うことで解決するといった対策も必要になってくるでしょう。相続に関する争いが起こらないよう、慎重に手続きを進めなくてはなりません

 

行政書士は起こってしまった争いに関わることはできませんが、円満相続を目指した相続のサポートには大きな力を発揮します。特に当事務所では、相続だけではなく事業承継や会社立ち上げなど事業に関するご依頼を数多く受けてきた実績がありますので、まずはできるだけ早くご相談いただき、今後の動き方について一定の方向性を見出すことをおすすめします。

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