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遺産を相続するときの、相続税の決定方法

遺産を相続するときの、相続税の決定方法

 

相続の決定をする為に、まずは自分の相続分に相続税と言う税金がかかるのかを知りましょう。被相続人(亡くなられた方)の財産を受け継ぐだけなのに、税金がかかるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、相続はそもそも被相続人の財産であり、相続人が作った財産ではありません。ですので、労力なしに得た財産については、課税の対象となる場合があるのです。

 

また、相続税がかかる人は、相続をした人だけとは限りません。相続税がかかる可能性がある人は、まず相続を受けた人。次に、遺贈により、財産を得た人。または遺贈によって財産をもらった相続人ではない人も含まれます。

 

これは、どういう事かと言うと、知り合いなどから、遺言にて財産をもらった場合に、相続放棄をした人が生命保険金を得た場合などを指します。そして、相続時精算課税を利用する事によって財産の贈与を受けた方についても、相続税がかかる事になります。

 

この相続時精算課税と言うのは、被相続人から生前に受けた贈与に対して、この方法を取る事によって最大で2500万円までを非課税とする方法となります。相続税の決定までの方法については、大きくわけて3つのステップに分かれます。決定までの計算の流れが以下のようになります。

 

【step1】
まず、財産を得た人ごとに課税となる金額を計算し、合計します。財産を得た人ごとに計算する理由としましては、ここで計算した課税の金額が、後の相続税額を振り分ける時の基準となるからです。

 

【step2】
課税となる金額の合計額から基礎控除額を引きます。この計算によって、課税となる遺産総額を出す事ができます。そして、この計算によって出された金額を相続人が相続をしたと仮定し、相続にかかる税金の合計額を割り出します。

 

【step3】
最後に、これまで計算して出た相続にかかる税金の合計額を実際に財産を得た人に対して割合に合わせて分けます。そして、その後にそれぞれに合わせて、加算や減算を行う事によって、納付すべき税金の金額を割り出す事になります。

 

このように、相続税の決定を行うには、段階を踏み、順序立てて行う事によって、スムーズに計算をし、必要な税額を割り出す事が可能となっています。ちなみに、計算をする際、相続にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスとなる財産も含まれる場合があります。この場合、債務控除と言い、被相続人の葬式にかかった費用や、債務については課税の価格から差し引く事が可能となっています。

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