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相続税の計算方法とは
相続税の計算方法とは
相続をする際に、その相続分に税金がかかる場合があります。この事を相続税と言います。自分に相続税がかかるかどうかの計算方法について解説させて頂きます。まず、全ての相続について、相続税がかかるわけではありません。
相続税には、一定の税金がかからない範囲となる基礎控除額があります。この計算方法としましては、3000万円+(法定相続人の数 × 600万円)となっています。ですので、被相続人(亡くなられた方)の相続人となる人(相続放棄した人も含む)が配偶者(夫や妻)と、子1人である場合については、3000万円に+法定相続人が2名ですので、600万円 × 2=1200万円です。
なので、この場合の基礎控除額については、3000万円+1200万円の、4200万円と言う計算方法となります。
この控除額を割り出す場合、法定相続人の中に養子が含まれている場合については、少し計算の方法が異なります。被相続人に実子がいる場合は、養子の数を1名まで数えます。被相続人に実子がいない場合については、養子の数を2名までとして数えて計算する事になります。
税額を計算する際に用いるのが、正味の遺産額です。例えば、土地や建物がある場合などについては、預金などの財産から、借りているお金やまだ払っていない債務がある場合は、それを差し引いたものが正味の遺産額と言う事となります。
これらの全てを計算し、基礎控除額を超えている金額が課税の遺産総額と言う事になるわけです。計算をするには、相続税の速算表がありますので、それを参考にします。
課税価格が1000万円以下の場合は、税率は10%となり、控除額はなしです。
次に、3000万円以下の場合は、税率は15%となり、控除額が50万円。
5000万円以下の場合は、税率は20%となり、控除額は200万円。
1億円以下の場合は、税率は30%となり、控除額は700万円。
2億円以下の場合は、税率は40%となり、控除額は1700万円。
3億円以下の場合は、税率は45%となり、控除額は2700万円。
6億円以下の場合は、税率は50%となり、控除額は4200万円。
6億円超えの場合は、税率は55%となり、控除額は7200万円となっています。
この速算表を元に計算をする事となります。また、被相続人の配偶者である、夫や妻の場合、取得した金額が、配偶者の法定相続分以下であった場合については、配偶者についての相続税は課税されないと言う規定があります。
また、配偶者の取得した額について、法定相続分を超えている場合についても、取得した額が1億6000万円までの範囲であれば、課税されないと言う規定があります。