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相続登記の際に必要な登録免許税とは?

 

 被相続人(亡くなられた方)の死亡によって相続が開始される際に、土地などの不動産を相続する場合があります。この場合、相続登記と言って、その土地などの不動産が自分の名義に変わったとし、名義の変更を登録しなければいけません。この登記は大変重要なもので、登記とは、自分の物であると第三者に主張する事ができる登録ですので、この登録を行わなければ、他人である第三者が、この不動産は自分の物だと言って売却したとしても、登記で対抗する事ができなくなります。

 

 

 

 ですので、相続によって、不動産の相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行う必要性があります。この登録を行う際に必要となるのが、登録免許税です。これは国の税金となります。この登録免許税をどのくらい納めなければならないかについては、相続をした不動産によって金額が異なってきます。

 

 

 

 

 その登録免許税の計算方法としましては、固定資産税の評価額の0.4%となっています。固定資産税の評価額を調べる場合については、各市区町村役場に資産課税に備えてある台帳があるので、それを請求する事になります。また、その他に調べる方法としましては、所有していた人に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書を確認し、そこにある評価額の欄を確認すればわかります。

 

 

 

 このパーセンテージですが、被相続人が生前に贈与する事によって課税される2.0%と比べると、相続による登記の方が明らかに安くなっている事がわかるかと思います。ですので、被相続人は、生きている間に、その財産についてどのように処分するかを、自分や家族の都合と照らし合わせて考えておく必要があります。

 

 

 

 また、いつ時点の評価額で計算するかについてですが、例を上げますと、例えば、平成27年の4月から、平成28年の3月までに相続登記を申請すると言う場合、評価額に関しては、平成27年度の固定資産税評価額で計算する事になります。

 

 

 

 固定資産税の評価額については、毎年変動が起きる為、間違えないようにしなければなりません。ちなみに、計算をする場合、出た金額については、100円以下は切り捨てとなっています。ですので、例えば登録免許税が5212円などとなった場合は、その12円が切り捨てられる事になり、結果5200円を納税する事となります。

 

 

 

 このように、被相続人の財産である不動産を相続登記する際にも、その不動産に合わせた課税が行われる事になりますので、知識として入れておいて損はないでしょう。

 

 

 

 

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