fbpx

トップページ > 相続登記に必要な費用は大体どれくらい?

相続登記に必要な費用は大体どれくらい?

相続登記に必要な費用は大体どれくらい?

 

 まず、登記とは、自分の持ち物であると主張する為に登録をするとイメージして下さい。もし、相続が起きた時に、自分が不動産を相続したとします。その不動産が自分の物であると証明する為に登記をしておかなければ、誰かにその不動産は自分の物だと言われても、対抗する事ができなくなります。そこで、不動産などを相続により取得した場合は、不動産の名義変更という相続登記を行う必要があります。

 

 

 登記は法務局で行う事になりますが、この登記自体には、実際に費用としてどのくらいの金額がかかってくるのでしょうか。まず、相続登記をする際に必ず必要となるのが、登録免許税です。これは国税となっており、不動産の名義変更の時だけにかかるのではなく、会社を作って登記する場合などにも必ずかかるお金です。

 

 

 方法としては、登記申請を行う時に、収入印紙を貼って申請するか、インターネットによって電子納付する方法によって支払う事となります。金額については、相続登記の場合、その不動産の固定資産税の評価額の0.4%で設定されています。ですので、全ての相続登記が同じ金額とはならず、それぞれで金額が異なってくる為、評価額が大きいほど、相続登記にかかる費用も増える事になります。

 

 

 次に、戸籍などの書類を取り寄せたりする費用がかかります。相続登記を行う際、必ず必要となってくるのが、被相続人(亡くなられた方)の、生まれた時から亡くなった時までの、連続した戸籍が必要です。戸籍謄本に450円、除籍謄本や、改正原戸籍は1通750円となります。除籍謄本というのは、その戸籍にいる人の全員が、婚姻・死亡などの理由によって抜けている事が記載されている謄本となっています。

 

 

 また改正原戸籍とは、法律の改正によって、謄本が作り変えられ、閉じられてしまっている戸籍の事を言います。また、請求する人が、その謄本がある所と離れている場合について、取りに行くことができないなどの場合については郵送でのやり取りとなり、その切手代や、請求用紙、封筒代等がかかる事になります。

 

 

 次に登記簿謄本取得費用です。登記が行われる時、その最新となる登記簿謄本を取り寄せ、物件の現状を確認する事になります。そして登記が終了した後、登記簿に記載されているか確認する必要がある為、ここで1通600円の手数料がかかる事になります。

 

 

 次に、司法書士などの専門家に依頼をかけた場合です。ここでは依頼料として、司法書士に報酬を支払う事になります。報酬の目安については、大体1件の不動産につき、3万円~7万円だと言われています。ただし、これは戸籍調査も併せて代行してもらうとかもらわないとか、不動産の数、登記所管轄の数、不動産の評価額などによっても変動が生じます。また、依頼する事務所によっても金額はまちまちです。

 

 

 

無料相談の予約はこちら