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相続時の住宅ローン、どうなる?

相続時の住宅ローン、どうなる?

 

 現在、住宅を購入する時に主流となっているのが、団体信用生命保険(通称:団信)の加入が必要な場合が多くなっています。この団体信用生命保険とは、住宅を購入する際にほとんどの方が銀行からローンを借入すると思いますが、この保険に加入する事により、ローンを借りている契約書が死亡した場合などに、残っているローンを払わなくも良いと言うシステムとなっています。

 

 

 更に、現在では、銀行側がこの団体信用生命保険に加入していない人には住宅ローンを貸さないと言う銀行が増えています。ですので、相続する際に、この団体信用生命保険に加入していれば、被相続人(亡くなられた方)の死亡によって、残りの住宅ローンも消えてしまう為、相続するのは、土地や建物の不動産であるプラスの財産のみとなり、ローンなどのマイナスの財産を相続する事は少なくなってきています。

 

 

 ただし、この団体信用生命保険に加入する事なくローンが残っている不動産については、相続する人に、ローンと言うマイナスの財産を相続させる事になります。この住宅を相続する人が、ローンを背負う事が不可能であると判断する場合においては、相続の放棄をする事により、不動産を取得しない代わりにローンを負わなくて済む事となります。

 

 

 また、住宅ローン以外にも借金などがあり、それの相続人となっている場合についても合わせて支払う事が可能であるかどうかを考えて相続をするのか、放棄をするのかを決定しなければいけません。また、住宅ローンが残っている場合で、相続が発生した時、その不動産に対する相続人となる人が複数名いる場合については、平等に負債の額を分け合うか、1人で請け負うかと言う形になります。

 

 

 この事に関しては、遺産分割協議にてそれぞれで話し合い、決定する事となります。また、相続が発生した場合、ちゃんとどのくらいの借金があるかを調査しても、相続が終了したあとに、ひょっこり他に借金がある事がわかったなどと言う事例があります。

 

 

 不動産は高額になりますので、ローンとして残っている負債についても、高額である場合があり、相続をする人は不動産を取得する反面、大きな負債と言う責任を負う場合もあります。その大きな負債があるにも関わらず、他にも借金があった事が発覚した場合、その借金も合わせて支払う可能性が出てきますので、不動産を相続する人は、残りの負債の金額を十分に返済する能力があるかどうかを考えた上で相続する必要があります。

 

 

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