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相続人になれない人も存在する?

別の記事で相続人になれる人や、その順位について掲載させて頂きました。相続人となれる人は、民法の上で決まっています。常に相続人となる人=亡くなられた方(被相続人)の配偶者。次に第1順位=子および直系卑属(子、孫、ひ孫・・と続く人の事)、第2順位=直系尊属(父、母、祖父母)第3順位=兄弟姉妹(およびその子)となっています。

 

しかし、この法律上で相続人となっているからと言って、必ずしも相続人となるわけではありません。
この法定上の相続人である人がある事に該当する事により、相続人となる事ができなくなるわけです。ではその要件とは一体何なのでしょうか。

 

その要件とは、1つ目「相続人廃除」に当てはまる人です。この相続人廃除とは、名前の通り、相続人の権利を廃除された人の事を言います。具体的に申し上げますと、亡くなられた方(被相続人)に対して、虐待をしていた事実がある事や、被相続人に対して生前、大きな侮辱を与えたなどが例として上げられます。当然の事ですが、被相続人に対してこのような事をしていた人が相続人となるのはおかしな話です。

 

ですので、この場合、家庭裁判所の審査を受ける事により、その人を相続人から廃除する仕組みがあります。これを相続人廃除の審判を受けた人と言います。勿論、侮辱や虐待を受けたとしても、自分の子供だからと言う理由で被相続人の意思で相続させたい場合は、裁判所の手続きは必要ありません。

 

2つ目が「相続欠格」です。こちらも名前からわかるように、相続人として欠格している人の事を言います。具体例としては、信じられない事ではありますが、わざと自分の相続順位を上げる為に、他の順位が有利な人を殺害したり、殺人未遂を犯し処罰された人。脅迫や詐欺行為をして遺言書の内容に影響を与えた人。また、遺言書を偽造した人などが該当します。

 

当然の事ながら、このような人が相続人となれるわけがないのです。よって、相続欠格となり、相続人とはなれません。3つ目が他の記事でも出て来る「相続放棄」です。これは当然のことながら、自身で相続人となる事を放棄しているわけですから、相続人とはなりません。相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったと言う事になります。

 

このように、一見法律上は相続人であったとしても、別の法律によって相続人になれない人がいます。悪い事をしたのに、相続人となれる・・これでは世の中がめちゃくちゃになってしまいます。法律ではこのように、決まりを設けて世の中のルールを作っているわけです。

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