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財産は相続させたくない!相続人廃除について

相続人に財産を一切相続させたくない!相続人廃除とは

 

 遺産の相続は相続の権利を持っている人たち全員で分配するようになっています。ですが、もしも何らかの理由で被相続人がその人にだけは相続させたくない・遺産を渡したくないと考えた場合はその権利を消失させる事ができます。この手続きを廃除と言い、生前に家庭裁判所に申し立てをして認められた場合は遺産を受け取る権利や地位を失ってしまいます。

 

 

 なのでこの手続きによって権利の消失が認められた場合、例え、子どもなど近しい親族であっても遺産をもらう事ができなくなってしまうというわけです。廃除をする事ができる条件としては、例えば亡くなった人に対して虐待をしていたり重大な侮辱をしていたりと著しい暴力や非行を行っていた事が挙げられます。

 

 

 ほかにも亡くなった人の財産を勝手に不当に処分したり、亡くなった人の名義で借金をつくる・浪費や犯罪行為で迷惑をかける(犯罪行為の中には有罪判決を受けたものも当然含まれる)・配偶者であれば婚姻関係を継続しがたい理由があることや養子であっても養子縁組を継続しがたい理由があることなどの理由も、訴えが認められれば廃除することができる条件となっています。

 

 

 ただし注意点として、これらの条件があったとしても必ず廃除する事ができるというわけではなく、家庭裁判所の方で取り調べを行ったり証拠の提出が要求されるなど慎重に審議が行われます。このためよほどの証拠があったり重大な被害を被っていない限りは基本的に訴えは認められない事のほうが多く、どんなに遺言書にそのような事を書いていたとしても遺留分があるのである程度遺産が渡ってしまいます。

 

 

 また、その人に対しての廃除が認められた場合でも、その人の子供や孫に対しての相続権は成立しているのであくまでも権利を失うのはその人のみとなっています。そのためなかなか財産を渡したくないと考えていても、その権利を奪うと言う事は簡単ではないです。

 

 

 このように財産をどうしても渡したくないという場合にはその権利を剥奪するための申し立てをする事ができる制度はあるものの、権利を剥奪すると言う手続きの重大性から申し立てが認められるまでには時間がかかるとされています。

 

 

 認められるケースもそこまで多くはないのですが、例外として亡くなる前に相手を殺害して財産を奪おうとしたと言う人に対しては申し立てをしなくても自動的に権利が剥奪されてしまうと言う制度があります。これは相続欠格といいます。廃除とはその性質が異なります。

 

 

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