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相続はいつから開始する?

遺産の相続の開始は、民法882条「相続は死亡によって開始する」とされています。死亡によってと言うのは、相続させる側、つまり「被相続人」が亡くなった時の事を言います。つまり、その被相続人が持っている権利や能力が死亡と同時に相続の開始が行われます。

 

その他に特別的な開始の要件などはなく、単純に被相続人が死亡する=相続開始となっています。ですので、相続する側が相続に応じるか否かに関わらず、包括的に承継されます。法律上の考え方としては、死亡によって分割や、相続の放棄をしてから開始されるのではなく、死亡によって、まず相続を開始し、分割や、相続の放棄などの手続きを行うとイメージして頂けると良いでしょう。

 

この法律の考え方の意図としては、財産の帰属主体がなくなると言う、第三者の不安定な地位を防ぐ為に、死亡と同時に、まずは相続を開始するのだとされています。では、脳死の場合はどうなるのでしょうか。脳は死んでいるが、体は生きている状態。これは相続でも難しい問題となってきます。

 

例えば、脳死判定を受け、移植する場合、移植の法律には規定が存在します。この規定からは、脳死した=相続の開始の原因になる死亡と確定するのが大変むずかしいのです。しかしながら、規定に該当していて、尚且つ移植が行われた場合は、死亡に該当すると言う見解も存在しており、相続の開始の原因になるとも言われています。

 

基本的に、死亡については、お医者さんの死亡診断書に書かれた時刻に従う事になります。また、死亡したかどうかがわからないケースが存在します。例えば、行方位不明によって生きているのか、亡くなっているのかがわからない場合、または、事故、災害などに巻き込まれて生死が不明の場合などが上げられます。

 

この場合、相続人側は不安定であり、負担ともなる為、法律では「失踪宣告」と言うものを設けております。この宣告を行う事により、生きているか、亡くなっているかわからない人を、法律を使って死亡したものとみなす制度です。

 

また、「認定死亡」と言う制度もあります。こちらは失踪宣告をするには1年の期間や家庭裁判所の失踪宣告が必要なのに対し、認定死亡の場合、死亡したとされる人の管轄している市町村に報告すれはすぐに認定を受ける事が可能となっていますので、比較的手続き上でもしやすいと言えます。死亡したとは思われるが、遺体が見つからない場合や、遺体の損傷などが著しく激しい時など、死亡したと認定する為にも様々な事情が出て来る事から、このような制度が設けられております。

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