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相続回復請求権とは?

相続回復請求権とは、そもそも民法884条に規定があるのですが、ないようについては規定が無いため、様々な解釈をされる事が多い事から、判断が難しいとも言える法律です。簡単に申し上げますと、相続が開始され、相続人となる人と、相続の権利がないのに相続人となった「表見相続人」がいたとします。

 

勿論の事ながら、本当に相続すべき人が相続するべきであり、相続する権利がないのに相続をする事はおかしいですね。その自分の相続の権利を返して貰う、または、自分が相続すべきだった範囲の権利を回復して貰うと言った法律だとイメージして頂けると良いと思われます。表見相続人は、そもそも相続人ではないわけですから、「自分が相続人だ」と言って相続権を主張し、本当の相続人の権利を侵害しています。

 

これに対し、相続の回復を請求する権利の事を相続回復請求権と言います。法律の中でも、相続人ではない人が相続人だと偽って相続しているわけですから、かなり想像しづらい分野とも言えます。また、他にも表見相続人と言われる状態があります。他の共同相続人がいる場合です。相続人が2人いたとして考えてみます。2人共相続人なわけですから、一見、表見相続人と言う言葉は出てこないように思われますが、自分が相続できる範囲を超えて相続した場合、表見相続人とされてしまうのです。

 

つまり、相続する財産を半分ずつに分けるように遺言されていたとし、その50%を超える相続をしてしまうと、もう1人の相続の持分を侵害している事になります。その場合は表見相続人として相続回復請求ができるとされているのです。真の相続人であっても、他の人の分まで相続するのはおかしな事ですので、表見相続人と言われるのは当然の事と言えます。

 

ただし、この場合の相続回復請求で出る表見相続人とされる人は、相続権を侵害していると言う事の認識がない場合(善意)、または認識がない事について、不注意(過失)がない場合に限るとされています。また、悪意(この場合で言うと、相続の権利を侵害していることの認識がある場合、もしくは認識がないことに不注意がある場合)による場合は、共同相続人は含みません。

 

なぜなら、悪意があるのですから、その相続人は消滅時効(一定の期間に行使されない場合、権利を消滅させる制度の事)のない遺産の分割で解決するべきだからだとされています。このように、真の相続人の権利を取り返す為に設けられている制度だと想像して頂けると良いでしょう。

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