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相続が発生する場合の順位について

相続が発生する場合の順位について

 

被相続人(亡くなられた方)が死亡した事によって、相続が開始されます。この場合、遺言書があり、その遺言書が法律的にも有効な物であるならば、その遺言書に沿って相続分を分け合う事になります。
ただし、相続をする際に、この遺言書がない場合は、誰がどのように財産を相続するべきなのかがわかりません。

 

そこで民法では、財産の相続に対して、絶対的に相続人となる人と、その他順位を定めています。まず、絶対的に相続人となる人は、被相続人の配偶者である夫や妻となります。配偶者は順位には含まれず、常に相続人となると言う事です。

 

次に順位が発生します。順位は、第1順位・第2順位・第3順位までが存在します。第1順位に該当する人は、被相続人の子、および直系卑属(ちょっけいひぞく)となります。直系卑属とは、子、孫、ひ孫・・・と直系で繋がる血族の事を意味します。順位としては、この子と、直系卑属が第1位となり、最優先に相続人となります。

 

また、子が死亡によって相続人となれない場合は、代襲相続と言い、相続人となるはずだった人の子が親の代わりに相続をする事となります。

 

次に第2順位となるのが、直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。この血族は、被相続人から見る父・母・祖父母などの事を指します。第2順位ですので、第1順位である、子・直系卑属がいない場合、相続人となります。相続人となる人についてですが、被相続人と親等が近い人の順番に相続人となります。
ですので、父・母が相続人となり、父母がいない場合は祖父母が相続人となります。また、その祖父母もいない場合は、曽祖父母と言うように、相続の権利が移行して行きます。

 

次に第3順位となるのが、兄弟姉妹や、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人からすると甥っ子・姪っ子の事)となります。第1順位である、子・直系卑属。第2順位である直系尊属がいない場合、この第3順位に該当する人が相続人となります。相続人となる順番は、被相続人から見た兄弟姉妹が先となり、その兄弟姉妹が死亡していない場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となると言う順番になります。

 

このように、民法では、絶対的に相続人となる配偶者と、順位が決められている血族の二本立てによって相続人を決めるように規定されています。ですので、例え遺言書が書かれてなかった場合や、見つからないなどの場合についても、この民法による配偶者相続人と血族相続人の順位によって、相続する順番が設けられています。

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