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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは

 

 相続時精算課税制度とは、2500万円までは、贈与したとしても贈与税がかからないと言う特別控除額がある為、節税を考えている方にとっては必見です。この制度を利用する事により、贈与にかかる税金をなるべくかからせないようにする事が可能となります。

 

 

 まず贈与税は、相続税に比べて高い税率が設定されております。この背景には、贈与を事前に行う事によって、相続税から免れようとする人がいる為です。この贈与税を高めに設定しておかなければ、相続税が逃れる為に、予めいっぱいしてしまう人が出て来るからです。

 

 

 贈与税の計算方法は、(取得した財産-基礎控除額である110万円)✕税率が納めなければならない金額となります。ですので、例をあげて見ていきますと、親から2500万円の贈与をうけた子がいたとします。この時の取得した財産は2500万円ですので、ここから基礎控除額である110万円を引くと、2390万円となります。

 

 

 この2390万円に該当する税率は45%となっており、贈与税の計算に関わる控除額は265万円です。ですので、2390万円✕45%-265万円となり、結果納めなければならない税金は810.5万円と言う計算方法になります。かなり高い税率ですよね。

 

 

 そこで利用したいのが相続時精算課税の制度なのです。上記でも解説しましたが、相続時精算課税の特別控除額は2500万円です。ですので、これを利用する事によって節税する事が可能となるのです。つまり、この制度を利用した場合、特別控除額が2500万円ですので、それを超えて贈与を受けた場合については、2500万円を超えた分が税金として課税される事になります。

 

 

 また、この控除の金額を超えた時に贈与税が発生し、それを納税していたとしても、実際に被相続人が死亡によって相続が起きた時、相続税がかからないのであれば、その全額が返還される事となっています。そもそも、この制度が作られた目的や、理由につきましては、親からの贈与を子の世代へスムーズにすると言う事です。

 

 

 もし、子が生まれた時が30歳だったとして、親が90歳で亡くなったとすると、子供はすでに70歳になっています。ですので、早い段階で親から子に、財産を移行させる事が目的として作られた制度なのです。更に、この制度は、贈与をしてくれる人、それぞれで相続時精算課税制度を利用するのか、しないのかを選ぶ事も可能となっています。

 

 

 つまり、贈与を受ける受贈者側が、父から貰った贈与は相続時精算課税制度を使い、母からの贈与については、この制度を使わないと言う選択が可能と言う事になります。このように、大変便利な制度ですので、該当する方は是非使った方が良いでしょう。

 

 

 

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