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錯誤によって相続の放棄をしてしまったときはどうすれば良い?

錯誤によって相続の放棄をしてしまったときはどうすれば良い?

まず、錯誤とは一体何の事を言うのでしょうか?わかりやすく言うと「勘違い」です。この錯誤によって相続放棄をしてしまった場合はどのようになるのか解説していきます。まず、相続の放棄をした場合、撤回(取消し)できるのはどのような場合の事を言うのでしょうか?

 

基本的に、相続放棄が正式に家庭裁判所によって受理され、その効力が発生した場合は、後々「やっぱり取消します」と言う事は原則認められません。放棄を撤回する事によって、他の相続人や利害関係人の地位が不安定になるからです。それもそうですよね、一度放棄しているにも関わらず、後から考えたらやっぱり放棄したくないなどの理由では、そもそも放棄する法律の意味がなくなります。

 

ただし、中には放棄を撤回できるケースがあります。例としてあげますと、相続人が未成年の場合、放棄をするには法定代理人(親権者など)の同意が必要となるわけですが、この同意を得ずに放棄をした場合。また、詐欺や脅迫によって放棄をしてしまった場合。その他、後見人を監督しているがいる場合に、被後見人、もしくはその後見人自身が同意なしに放棄をした場合や、成年被後見人本人が放棄をした場合、被補佐人が補佐人の同意を得ないで放棄した場合などが上げられます。

 

この後見人と言う言葉は普段聞き慣れないと思いますが、家庭裁判所によって自分で判断がある程度できる人や、できない人などを保護する為に、その方に一定の範囲で代理人の権利を他の人に与える場合があります。この方々も、放棄を撤回する上で問題となる場合があると言う印象を持っておいて頂ければと思います。

 

この事は民法919条の相続の承認及び放棄の撤回及び取消しに該当します。では、錯誤があった場合はどうでしょうか?原則、錯誤によって行われた相続放棄に関しては、後に相続放棄の無効を主張する事はできない事になっています。

 

ただし、法律の上で、無効としたい原因があり、その事を主張する事によって利益がある場合は、別に訴訟を行う事によって争う事は可能とされています。このように、一旦相続放棄をした場合、簡単にはその放棄を撤回する事は大変むずかしいと考えて頂ければと思います。

 

また、取消しが認められているケースでは、家庭裁判所に申述できる期限も限りがあります。取消しの申述については、追認(追って認める)ができる時から6か月以内に取消しの申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。このように、期限が存在しますので、取消しをする際はまず先に詳しく調べる必要があります。

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