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相続の放棄は、いつから効力が発生する?

被相続人が亡くなられてから相続の開始が発生するわけですが、別記事にも記載がある通り、相続にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。マイナスの財産が多い場合、相続を放棄する事が可能となるわけですが、その相続放棄をするにはまず申請をしなければなりません。

 

その申請をした結果、相続放棄の効力が発生する事となります。まず、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所を調べます。相続放棄をする人が未成年、もしくは成年被後見人(セイネンヒコウケンニン)がされる場合は、法定代理人(ここで言う親権者や成年後見人)が代わりに申請をする事となります。

 

難しいワードが出たので、少し解説しておきますが、この未成年や成年被後見人の事を法律で制限行為能力者と言います。未成年は、まだ判断が難しいなどの理由によって法律で一定の行為を単独で行う事が出来ません。また、成年被後見人は、裁判所から後見開始の審判を受けた人の事を言います。

 

具体的には、精神上の障害によって事理を弁識する能力に欠けると判断された人、つまり自分で判断したりする事が難しい状態の人とイメージして頂けると良いと思われます。このように、相続放棄にも代理人が必要となるのが、未成年・成年被後見人の方となります。相続放棄をするには、相続の開始があった事を知った時から3か月となっています。

 

また、相続人が複数存在している場合、相続人ごとに放棄をするのか、もしくは相続をするのかを選択する事になります。放棄をする際に必要となる書類は、相続放棄を申し出る「相続放棄申述書」と言うものになります。この書類に必要事項を記入の上、郵送か、直接、管轄の家庭裁判所にて提出が必要となる書類と供に届出をします。

 

この全ての書類を提出後、その申述自体が家庭裁判所側に受理されると、家庭裁判所の方から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。借金などがあり、そのお金を被相続人に貸した債権者が存在している場合、相続を放棄しましたと言う事で、この通知書や相続放棄受理証明書のコピーが必要となりますので、無くさないようにして下さい。

 

また、その通知は遅滞なく債権者へ行いましょう。このように、相続放棄の効力が発生するには、まず申述書を申請し、家庭裁判所がそれを正式に受理する事によって効力が発生します。相続放棄の手続きが完了すると、最初から相続人ではなかったと言う事になります。いずれにしても、放棄をするかしないかを、速やかに判断し、手続きをする事が大切です。

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