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相続登記が義務化へ!いつから?条件は?法的解釈を公開

相続財産のなかに不動産が含まれていた場合、これを相続する人は所有者の名義変更手続きである「登記」を行う必要があります。これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により義務化されることとなりました。ここでは、相続登記の義務化はいつからになるのか、どのような概要で注意点はどこにあるか、について説明していきます。

 

2021年4月に決定した「相続登記の義務化」とは

通常、被相続人が所有していた建物や土地を相続するときは、法定相続割合に基づいて不動産の持分を分け合うか遺産分割協議により各相続人の持分を決定します。持分が決まったら不動産の名義変更が必要なため法務局で手続きを行うことになりますが、これを相続登記といいます。

 

しかし、従来は相続登記が義務ではなかったため、名義変更しないまま不動産を放置するケースも散見されていました。不動産を放置しておくことは、安全面や衛生管理などの面でもあまり良い状態とはいえません。何より、相続登記されないままの不動産は売却も建て替えもできず、最悪の場合ではその状態のまま次の相続が発生し問題物件となることもあるのです。相続登記すべきときから時間を経るほど、手続きはより煩雑化していきます。

 

このような条件下にある不動産は想像を遥かに超えるほど存在しているといわれています。そこで、さまざまな問題を解決に導く目的から、2021年に入り相続登記の義務化の決定に至ったのです。

 

所有者不明土地になる前に相続登記を

相続登記を行わないまま土地をそのまま放置しておくと、いずれ時間が経過し、相続人の誰かが亡くなって新たな相続が発生して再び遺産分割協議が行われることになるでしょう。そのとき、相続登記を行わなかった土地の扱いが問題に上がることが十分に想像されます

 

もともと所有者や持分をきちんと決めないままにしておいた土地ですから、新たな相続が発生したときはどのように土地を相続していいのかわからなくなってしまいます。手続きは煩雑になることが想定され、また放置された土地が荒れ果てていれば活用の気も起こらなくなるかも知れません。

 

このような状態を繰り返していくうちに、いつしかその土地の相続人が誰なのかわからなくなり、いわゆる「所有者不明土地」として扱われることになるのです。登記簿でも所有者が判明しない土地は、国や自治体としても手をつけることができないので、周辺住民にとっても迷惑のもとになりかねません。場合によっては、相続人だけではなく第三者を巻き込んだ問題に発展する可能性もあるため、所有者不明土地のままにしておくことは避け、相続登記を義務化して早期に問題解決することを目指しているのです。

 

相続登記の義務化に伴う注意点

相続登記の義務化に伴うペナルティが存在することも知っておきましょう。もし、建物や土地といった不動産を相続する可能性があるにもかかわらず、相続登記の義務を果たさなかった場合は、次のような罰則を受けることになります。

 

【以下の場合は罰則が発生】

  • 不動産の相続を知ってから3年以内に相続手続きをしていない
  • 正当な理由がない
  • 10万円以下の過料が科せられる

 

ただし、「正当な理由」があれば過料は発生しないので、

 

 

このような場合は、話し合いをしたくてもできない状態にあることから、正当な理由として認められる可能性が出てきます。詳しくは法律の専門家に相談し、専門的視点からの意見を求めてみましょう。

 

まとめ

不動産の相続では、登記を済ませないまま放置されている不動産があまりにも多く、経済的な損失に繋がったり景観を損ねたり、あるいは犯罪抑止の観点からも望ましくないとされてきた現状があります。こういった事情が背景となって、ペナルティを伴う相続登記の義務化に至りました。

 

法律関係の知識や経験がない場合、自分たちの場合はペナルティを受けてしまうのか判断に迷うところです。決して自己判断せず、法律の専門家に相談するようにしましょう。

 

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