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相続紛争に必要な対策のポイント

相続紛争に必要な対策のポイント

 

 

 相続の時に、税金面以外にまず対策を取るべき事項とは、遺産分割対策ではないでしょうか。相続が起きた時に、残された財産を、誰がどのくらい相続をするのかと言う時に、1番起きやすいのが、共同相続人間で起こる揉め事です。

 

 相続ができるのは、配偶者や、一定の範囲の親族となりますので、家族や親族同士で争うのは、極力避けるべき重要な事です。それまでは仲が良かった家族が、相続が起きた事をきっかけに疎遠となったりする事は大変多いのです。

 

 

 他人とそうなるのであれば、ある程度仕方がない事かもしれませんが、家族でそのような事が起きるのは悲しい事です。被相続人(亡くなられた方)も、自分が残した財産によって、家族がバラバラになるのは良きとしないでしょう。そこで、対策を取る必要があるのが遺産分割対策となります。

 

 

 相続する側もそうですが、まずは相続をさせる側である被相続人が、財産の分割について考えなければなりません。まず、揉めやすいパターンとして考えられるのが、財産が不動産ばかりであった場合です。相続人が1人であれば問題が起こりませんが、複数名いる場合、不動産を共同で所有するなどとなれば、誰が住むのか、いつ使うのかなどの揉め事に繋がりやすいと考えられます。

 

 

 ですので、不動産を相続しない相続人には代わりに現金を相続させる事や、必要ではないと考える不動産であれば、事前に売却し、現金化させる事によってトラブルを防ぐ方法があります。

 

 

 次に、相続人の内、特定の人が被相続人と同居をしていたり、介護をしていた場合です。この被相続人への貢献に関しては、遺産に反映させる事が難しい為、トラブルの原因となる場合があります。ですので、被相続人は、この同居をしていた、もしくは介護まで受けていたと言う事を考慮し、遺産の分割に反映させるのかどうかを検討する必要があります。この時、法律的に有効な遺言書をしっかり作成しておく事が重要となります。

 

 

 次に、相続人となる人達が複雑なケースがあります。これは、再婚した時に連れ子がいたり、ずっと独身であった場合などにも起こりえます。この場合は、誰に相続の権利が発生するのかを確認した上で、誰に何をどのくらい相続させるのかを有効な遺言書に記載する事によってトラブルを防ぐ事になります。

 

 

 また、遺言書が残されていないと言う場合がありますが、遺言書がない場合は、民法による法定相続人が、法定相続分で相続をする事になります。しかし、被相続人の意思が反映されないと言う観点から、逆にトラブルとなる場合がある為、遺言書は作成しておくべきだと言えるでしょう。

 

 

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