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法定相続分と指定相続分の違いについて

被相続人が亡くなられたと同時に、相続が開始するわけですが、相続をする際、相続には大きくわけて2つの方法が存在しています。それが「法定相続分」と、「指定相続分」です。

 

名前からも推測しやすいとは思いますが、法定相続分とは、法律上で定められている相続分の事です。
一方指定相続分は、指定がある相続分の事を指します。そもそも、相続における財産分与の割合については、亡くなられた人(被相続人)が、誰にどのくらいの財産を分け与えるのかを自由に決める権利を持っています。

 

もちろんの事と言えますが、自分が持っていた財産なわけですから、それを自由に、誰に分け与えるのかを決める事ができると言う事です。その決めた内容を伝える為には、遺言が必要となります。この内容を伝える旨が記載されている遺言書などがない場合、誰にどのくらいの財産などを振り分けたらよいのかわからなくなってしまいます。

 

そこで民法では、遺言がない場合に、誰がこのくらい貰えるのだと言う決まりを設けているのです。
この遺言がなく、法律によって相続を振り分ける事を「法定相続分」と言い、遺言があって、誰にどのくらい相続させるのかわかっている場合を「指定相続分」と言うのです。また、法定相続分よりも、遺言がある場合は、その遺言がある指定相続分が優先されます。

 

先にも述べた通り、被相続人は、自分の財産を自由に処分できるわけですから、法律よりも、被相続人の意思が優先されるのが当然の事と言えます。法定相続分については、1番に配偶者である、夫・妻が絶対的に相続人となります。次に順位によって、子、父母・祖父母、兄弟姉妹と言ったように順番が決まっています。

 

しかし、指定相続分の場合は、指定があるわけですから、別に被相続人と血の繋がりが必要なわけではありません。ですので、例えば、生前とてもお世話になった、この方に相続をさせたいと言う事であれば、あかの他人であっても、自分の財産の全てを相続させる事ができるわけです。しかしながら、家族からしてみれば、自分達は何も貰えず、知らない他人の人が全て相続するのは納得がいかないと言った事態にもなりかねません。

 

そこで民法では、「遺留分」と言って、最低限の保証がされた遺産の取り分を設けています。ですので、他人の相続人が、いくら遺言に、自分が全て相続していいと書いてあると主張した所で、この遺留分の範囲についての相続分の指定は認められないと言う事になっており、このようにあまりにも理不尽な不公平が生じないように、法律が定められています。

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