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各相続人の相続分はどうやって決定される?その方法とは

各相続人の相続分については、亡くなられた方(被相続人)が遺言をする事によって内容が決定します。この被相続人が残した遺言の相続分の事を「指定相続分」と言います。しかし、その遺言がない場合は、どうなるでしょうか?

 

相続人が1人であれば問題は起きませんが、複数人いる場合は揉め事になる可能性があります。揉めると言うのは穏やかな事ではありませんが、自分の方がもっと多く欲しいなどと言いだすような人も実際には存在するわけですから、そうならないようにする為にも、民法では「法定相続分」と言うものを設けております。

 

この法定相続分は、相続する人の組み合わせにより、内容が異なります。単純な例で、夫が亡くなり(被相続人)妻と子がいたとします。この場合の分割方法は、配偶者である妻が財産の2分の1を貰い、子が残った2分の1を兄弟姉妹の人数分で振り分けます。

 

なお、相続をする子供の中に、非嫡出子(婚姻届を提出していない夫婦の間に生まれた子)は、平成25年に法律が改正されており、改正前は、非嫡出子の相続分について、嫡出子(婚姻届を提出している夫婦の間に生まれた子)の半分、つまり2分の1となっていましたが、法改正により、嫡出子も非嫡出子も同じ相続分になっています。

 

また、配偶者と直系尊属の場合(直系尊属=父・母・祖父母など)つまり、順位が1位の子がいなかった場合の相続分についてですが、配偶者が3分の2となり、残りの3分の1を直系尊属で振り分けます。

 

更に、配偶者と兄弟姉妹の場合、つまり、こちらも順位1位の子がおらず、順位2位の直系尊属がいない場合、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で振り分ける事になります。
ちなみに、兄弟姉妹の中には、「全血兄弟」と言って、父と母の両方が同じきょうだいの場合と、「半血兄弟」と言って、父と母の片方だけが同じきょうだいの場合があります。

 

この場合の半血兄弟の相続分に関しては、全血兄弟の相続分の2分の1となっています。その他、配偶者のみ(夫・妻)、子のみ、直系尊属のみ(父・母・祖父母など)、兄弟姉妹のみ、なる場合、配偶者は1人ですので、配偶者が全ての相続をします。

 

それ以外の血族に関しては、1人の場合は、1人で相続をし、複数人いる場合はそれぞれの頭数で振り分けられる事になります。このように、法律には、遺言がない場合でも相続分が決まっています。これを参考にして相続分の話し合いをする事により、余計な揉め事を避ける事が可能となります。

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