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交通事故の損害賠償を子が相続できる?

交通事故によって損害賠償が発生した場合、それを相続する事ができるか、できないかでは、答えは「できます」。不運ではありますが、交通事故によって亡くなられた場合、その亡くなられた方が加害者である時は、相手から損害賠償を請求されます。

 

この場合、通常であれば、強制保険である自賠責保険と、任意保険に入っていれば、問題はややこしくはなりません。基本的に、事故を起こされて亡くなられたとしても、任意保険に加入していれば、その保険会社が相手の代理人などと交渉を行い、保険内容に沿って相手側に保険金の中から損害賠償金を支払います。

 

しかし、任意保険に入っていなかった場合はどうなるのでしょうか?例を上げて解説してみたいと思います。父・母・子の家庭だとして考えてみましょう。父が事故を起こし、加害者側となりましたが、その父はその事故で死亡してしまったとします。この場合、強制保険である自賠責保険から、被害者側に損害賠償金を支払いたい所ではありますが、自賠責保険の場合、補償の限度額が、死亡=3000万円となっており、後遺障害=4000万円と限りがあります。

 

この金額では足りないケースがある為、その損害賠償を相続する事ができます。つまり、被害者側は、亡くなられた加害者である父の代わりに、父の法定相続人に損害賠償を請求できると言う事です。基本的には、母・子、それぞれが2分の1ずつ損害賠償を相続する事になります。ちなみに、父が運転していた車が勤務先の会社が保有しているものや、業務中に起きた事故である場合は、会社側も損害賠償に対する責任を負う事になりますが、そうではない場合は相続をする側が損害賠償の責任を負う事となります。

 

相続には、プラスの財産もあれば、逆に借金などのマイナスの財産もあります。相続をするとなれば、マイナスの財産も相続する事となる為、このケースの場合も、損害賠償と言うマイナスの財産も相続する事となるわけです。しかし、その損害賠償があまりにも多額であり、相続をしたとしても多大な借金を抱える可能性がある場合は、相続自体を全て放棄する事は可能です。相続には放棄する権利もあるからです。

 

相続の放棄をやむ終えなくしなければならない場合は、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをします。放棄には期限があり、相続人である事を知ってから3か月以内と言う期間が設けられている為、速やかに、相続をするのかしないのかの判断をし、手続きを行う必要があります。

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