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行方不明になった人の失踪宣告とは

失踪宣告と相続について

 

 

 行方不明者が長期間発見されず、その生死も不明な場合、その人が生存しているものとして扱うと、その人にまつわる法律関係がいつまでたっても進展しないことになります。例えば、住民税や保険料などの支払いはずっと続くことになりますし、財産の相続も始まりません。その他、残された関係者にとっては様々な負担がかかることになります。

 

 

 そこで民法では、行方不明者の生死不明が一定期間続いた場合、家庭裁判所の宣告によってその人を法律上死亡したものと見なす制度があります。それが『失踪宣告』です。

 

 

 失踪宣告の条件として、まず不在者(それまでの住所や住まいからいなくなった人のこと)の生死不明の状態が7年間継続することが必要です。(普通失踪)また、戦地にいたり沈没した船などに乗っていたなど、死亡する確率が非常に高い危難に遭った場合は、その危難が去った後から1年間の行方不明が条件となります。(特別失踪・危難失踪)

 

 

 失踪宣告の申し立ては、不在者の利害関係人が行います。利害関係人とは、その人の配偶者や相続人、財産管理人、受遺者など法律的に利害関係がある人のことを言います。申し立て先は、不在者の元の住所または居住地の管轄の家庭裁判所になります。

 

 

 申し立ての手順ですが、まず申し立てに必要な書類と費用を準備します。書類は、まず申立書(家庭裁判所にあります。裁判所のHPよりダウンロードすることもできます。)と、不在者の戸籍謄本と戸籍附票、失踪を証明できる資料、申立人の利害関係を証明できる資料(通常は戸籍謄本)を各1通準備しますが、場合によってはさらに別の書類の提出を求められる場合もあります。

 

 

 費用は、申立書に貼る収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(料金は裁判所で確認してください)、官報公告料4298円が必要です。これらを準備して家庭裁判所に申し立てをすると、裁判所による調査が行われ、その後、不在者やその生存を知っている人は届け出るよう一定期間官報などで催告が行われます(普通失踪は3ヶ月以上、危難失踪の場合は1ヶ月以上)

 

 

 期間内に生存が確認できなかった場合、失踪が宣告されるので、10日以内に市区町村役場(不在者の本籍地か申立人の住所地)に失踪の届出をしなければなりません。失踪が宣告されると、不在者は生死不明から7年が経過した時(特別失踪の場合は危難が去った時)に死亡したとみなされ、不在者についての相続が開始されます。不在者が結婚していれば、婚姻関係が解消されます。

 

 

 なお、失踪宣告後に行方不明者本人が生還した場合は、本人または利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを請求する事ができます。この時、財産を相続していた人は、残っている範囲で返還義務が生じます。

 

 

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