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死後事務委任契約と尊厳死宣言、任意後見契約、信託契約の組み合わせによる生前対策

 先日の死後事務委任契約の続きです。

 

 改めて「おひとりさま」で生活されてる方の悩みは深いなと思います。誰もみてくれる人がいないから、延命治療はしないでほしいというお話も出てきます。その場合は、尊厳死宣言公正証書での対策もご提案します。延命に関してはドクターが判断できないので、必ず公文書で意思を残しておきます。私文書なら信用度が低いので。

 

 亡くなるまでの間に認知症になったらどうしたらよいかというお悩みには、任意後見契約と信託契約のご説明をします。元気なうちに信頼できる人に万が一に備えた財産管理を委託します。信託は一般の方には難しいので、とにかくわかりやすい説明をする必要があります。(わかる人に必ず立ち会ってもらう)

 

 あとは遺言です。

 死後の財産の行き先が決まっていないと、死後事務委任契約の受任者はけっこう動きずらい感覚があります。相続人間での遺産分割協議が済むまで受任者は死後事務に伴う費用負担に関して、全相続人からクレームを付けられないように配慮しなければなりません。遺言で相続させる人が決まっていると、極端な話、その相続人か遺言執行者だけに費用負担の説明をしていけばよいので、死後事務受任者は安心して業務ができます。

 

 以上より、士業よりご提案できる生前対策としては、任意後見契約、民事信託契約、見守契約、身元保証契約、尊厳死宣言、遺言、死後事務委任契約などが考えられます。

 

 他、細かい配慮としては、信託を組むなら監督人を選任して、任せられる受託者の仕事の監督をしてもらったり、定期的な訪問や電話連絡をする、死後事務に関しては、契約書に盛り込む葬儀屋さん、遺品整理業者さん、お寺さん、墓地管理事務所さんに支払う費用やプランなどを確認しておくことなど、やることはけっこうあります。

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