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終身保険の利用で、お得に相続対策を

終身保険での相続税対策とは

 

 

 平成27年に相続税が改正されて、基礎控除が大幅に縮小されたことにより、一般の人にも相続税が係わってくる可能性が高くなりました。この相続対策として生命保険を活用することはメリットがたくさんあるため、ひとつの有効的な方法としてあげることができます。特に一般的に死亡保障が一生涯続く終身保険を活用することをお勧めします。

 

 

 終身保険を活用するメリットとしては、預貯金などの現金のままではすべてに相続税がかかってしまいますが、生命保険の「死亡保険金の非課税限度枠」というものを活用し、死亡保険金として受け取ると、法定相続人1人に対して500万円まで、2人ならば1000万円まで、3人いる場合は1500万円というように人数によって控除を受ける金額が増えていきます。

 

 

 また相続人が複数いる場合には、遺産分割において、現金や不動産などの取り分を巡って争い事がおきることがよくありますが、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となっているので、仮に争い事が起きたときでも、遺産分割協議の対象にはなりません。受取人を指定することは遺産と同じ効力を持つため、特定の相続人にだけに財産を残す時や、もめずに均等に残したい場合などに利用することができます。

 

 

 さらに、相続税は相続開始を知った日から10か月以内に申告と納税を済ませることとなっています。期間内に申告、納税できなかった場合には、加算税・滞納税の対象になるため注意が必要です。つまり、遺産のほとんどが不動産ばかりで現金がなかった場合、すぐに土地が売れて現金化されるとは限らず、また、相続財産は遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまうことになるため、相続税納税の資金準備としてこの生命保険を活用しておくと、書類を用意すれば約1週間程度で保険金を受け取ることができ、速やかに納税することができるため安心です。

 

 

 終身保険では、死亡保障が一生涯続くうえ、保険料は掛け捨てではなくきちんと貯まっていくことが特徴です。保険料を毎月または年払い、資金があれば一括払いで支払うことができ、貯蓄性が十分あるので、生前贈与として相続人に現金を渡して使われてしまう心配がある場合でも、この終身保険を相続税対策として活用することができます。

 

 

 終身保険に加入する際に注意することとして、死亡保険金受取人の名義を契約者の名前ではなく、必ず相続人の名義にすることです。また解約返戻金は「解約」なので、非課税枠の利用はできないので注意が必要です。

 

 

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