fbpx

トップページ > 家族信託契約が終了するさまざまな事由とは

家族信託契約が終了するさまざまな事由とは

財産管理や運用を任せる委託者が死亡するなどした場合、家族信託契約が終了してしまうことがあります。ここでは、家族信託契約が終了する事由について説明していきます

 

家族信託契約が終了する事由

一般的に、家族信託契約を結ぶ際には「信託の終了」について条項を設けます。たとえば、委託者である親が死亡した時点で信託契約を終了させる、といった内容です。ここでは、家族信託契約を終了する事由について、さまざまなパターンを挙げていきます。

 

信託法163号に該当する場合

信託法163号では、「信託の終了事由」について以下のように記載されています。

 

信託の目的を達成したとき・達成ができなくなったとき

家族信託契約の目的を達成あるいは不達成が確定した場合、信託契約を継続するための理由もなくなったということになるため、当然終了という扱いになります。

 

受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき

家族信託の基本的な仕組みは、受託者が委託された財産を管理運用することにより利益を確定させ、受益者に還元するものです。しかし、受託者と受益者が同一人物でありその状態が長期にわたり継続している場合は、家族信託としての形を成さないことから、当然終了という扱いになります

 

受託者が欠けたあと新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

信託による財産管理運用の仕組みは、受託者がいてこそ成り立つものです。したがって、受託者がいない状態が1年間継続した場合は、家族信託契約は当然終了という扱いになります

 

受託者が第52条の規定により信託を終了させたとき

信託法52条では、受託者が出費した費用に比べ信託財産が不足している場合などについて、受託者が家族信託契約を終了させることができます。

 

信託の併合がされたとき

家族信託契約が複数あり、それらが併合されて1つの信託契約となったとき、併合前に存在していた信託契約は当然終了という扱いになります

 

信託法165条または166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき

法に触れる行為があったり信託行為の期間中に予見できなかったりしたなど、特別な事情がある場合は、裁判所に申し立てることにより家族信託契約を終了とできる可能性があります

 

信託財産についての破産手続開始の決定があったとき

破産法244条によれば信託財産は破産が認められており、その信託財産の管理・処分は受託者ではなく破産管財人が行うことになっています。この場合、委託者と受託者との関係性が失われることから、家族信託契約は終了という扱いになります。

 

委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法53条1項、民事再生法49条1項または会社更生法61条1項の規定による信託契約の解除がされたとき

委託者の破産手続きや民事再生手続きの開始が決定された際、債務者との契約が果たされていない場合、破産管財人による家族信託契約解除が認められています。したがって、家族信託契約は当然終了という扱いになります。

 

信託行為において定めた事由が生じたとき

その他、家族信託契約において終了事由を定めておいた場合、当該事態が発生したときに契約終了とすることができます。

 

まとめ

上記以外にも、委託者と受託者が双方合意のうえ、家族信託契約はいつでも終了させることが可能です。また、委託者が認知症になるなど判断能力を失ったと考えられる状況になった場合、家族信託契約が成り立ちませんが、例外も存在します。

 

家族信託契約の終了や認知症対策などについては、法律に基づく過去の事例などが非常に役に立ちますので、何らかの理由で家族信託契約の終了を考えている場合は、まずは法律の専門家に相談してみましょう。当事務所でもご相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続相談ライン

無料相談の予約はこちら