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家族信託の概要と相続に活かせる仕組みについて

親が死亡し相続が開始したとき、前もって行っておいた家族信託は遺言書に優先して実行されます。ここでは、家族信託の概要と相続との関係性について説明していきます

 

家族信託の概要

家族信託の用語として、信託財産・委託者・受託者・受益者という言葉を覚えておきましょう。

 

信託財産:対象となる財産

委託者:財産を受託者に預ける人

受託者:財産を委託者から受け管理や運用、処分などする人

受益者:管理運用してもらった財産から生まれる利益を得る人

 

例えば、父が委託者となり、子を受託者として信託財産である所有マンションを委託し、子が信託財産を管理運用して得た家賃などの利益は、委託者かつ受益者である父が受け取るというやり方も可能です。

 

家族信託が成立しているときに委託者や受益者が死亡した場合

家族信託が成立した状態で委託者(受益者)が亡くなった場合、事前に取り決めがなければ通常の遺産相続手続きを行います。この場合、財産の受益権は相続人へと移ります

 

二次相続以降の取り扱い

一方、事前の家族信託契約においてあらかじめ受益権の所在の取り決めがあった場合は、その通りに財産を取り扱います。たとえば以下のような状況が生まれるのです。

  1. 受益者である父が死亡:母を受益者とする
  2. 母が死亡:子を受益者とする
  3. 子が死亡:孫を受益者とする

このように、二次相続分以降についても指定ができる点で、家族信託は遺言書と大きく異なっています。

 

財産の所有権移転

通常、被相続人の死亡によりその所有財産は法定相続人に引き継がれます。しかし、家族信託の契約内容によっては、指定した人物に財産を承継させることができるのです。財産を継承した人物のことを帰属権利者といい、被相続人の死亡により家族信託契約が終了した時点で誰に財産が帰属するかを指定できます

 

受託者の死亡

受託者についてその地位は相続されないため、家族信託契約のなかであらかじめ次の順位の受託者について取り決めておくことが必要です。もし、この点についてなんの取り決めもないまま家族信託契約を結び、その後受託者が亡くなってしまった場合は、委託者があらためて別人物を受託者とした契約を結ばなければなりません

 

家族信託契約は遺言書より優先される

家族信託契約も遺言書も、被相続人の財産をどのように引き継がせるかを決定し伝える手段ですが、もし家族信託契約と遺言書の両方が存在した場合、家族信託契約による取り決めが優先されるので注意しましょう。

 

たとえば、被相続人名義の自宅不動産の相続について、

などと異なる内容が記されていた場合、遺言内容は取り下げられたものとみなされ、自宅不動産は子Bが受け継ぐことになります

 

まとめ

被相続人が生前に自分名義の財産について遺言書に記した場合、家庭裁判所による立ち会いが必要になったり、場合によっては公証役場に遺言書の写しを請求したりするなどの手間がかかることがあります。また、遺言書そのものが定められたルールに則って作成されるべきものであるため、間違いがあった場合は遺言書が無効になってしまいます。

 

このようなリスクを回避し、できるだけ被相続人(委任者兼受益者)の思うような内容で財産を引き継いでもらいたい場合は、家族信託契約を活用し相続に活かすことも検討してみましょう。法律にかかわる事柄ですので、自分一人で解決しようとせず、法律の専門家に相談しながら仕組みを構築していくことをおすすめします

 

当事務所でもご相談を承っており、しっかりとヒアリングしたうえで最良の方法を提案させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください

 

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