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相続税の節税対策の代表格「生前贈与」を使いこなす方法

相続する財産の額が大きくなるほど、相続税率は最大55%まで高くなります。せっかく相続した財産の半分に相当する額を納めなければならないケースも出てくるため、事前に相続税対策を進めようとする方は決して少なくありません。そこで、ここでは、相続税対策としてよく知られる生前贈与を活用した方法について説明していきます。

 

生前贈与とは「健在のうちに財産を無償で譲る」こと

生前贈与とは、後の被相続人が健在のうちに自分の財産を他者へ無償で譲ることをいい、相続税節税対策の一環としても活用されています。生前贈与を行うと贈与税がかかるものの、その分財産を減らすことができるので相続税対策として有効です。贈与税と相続税の比較については、専門家の意見を聞くなどして、正しく把握しましょう。

 

なお、財産を贈与する側を贈与者といい、贈与される側を受贈者といいます。受贈者は、財産受け取り時に次のいずれかの課税方法から選択することができます。

 

暦年課税と相続時精算課税

その年の1月1日から12月31日までの一年間に、合計110万円以上の財産が贈与された場合、「暦年課税」とよばれる形式で税金がかかります。

 

一方、相続時精算課税を選択すると、贈与された財産額に対する税金は合計2,500万円まで無税となります。相続時精算課税は親や祖父母が60歳以上で、かつ20歳以上の子供や孫に贈与する場合に選択することができるものです。ただし、受贈者に対しては受け取った財産額に応じて相続税が課税されるケースがあるので注意しましょう。相続時精算課税制度を利用して生前贈与を実行した場合、生前贈与分と相続時の財産を加算した合計額が相続税の基礎控除を超えたときに、相続税課税が生じるためです。

 

非課税枠を有効に活用!生前贈与6つの形

贈与税にはケースにより非課税枠が適用されます。ここでは、非課税になる6つのケースについて説明していきます。

 

生前贈与の一般的なケース

贈与額が年間110万円以内の場合、基礎控除が適用され贈与税が非課税となります。

 

親や祖父母から子や孫に贈与するケース

前述の通り、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合は、贈与の額が2,500万円までであれば相続時精算課税制度を利用することができます

 

家の購入費用や増改築費用として贈与するケース

家の新築や増改築のための費用として贈与を行う場合は、住宅取得資金贈与の特例を利用することができます。これにより、贈与された財産は非課税となります。

 

非課税限度額は年度によって異なり、令和元年度であれば3,000万円まで、令和二年度であれば1,500万円までと上限が設けられています。

 

教育資金として贈与するケース

教育資金として1,500万円までの贈与を行う場合は、教育資金の特例を利用することができます。これにより、贈与された財産は非課税となります。ただし、受贈者である子や孫の年齢が30歳未満であることが条件です。この特例は、本来、令和3年3月31日まで適用されるものでしたが、2021年の税制改革によって2年延長され、令和5年3月31日まで適用となっています。

 

夫婦間で贈与するケース

居住用の不動産または購入のための資金を夫婦間で贈与する場合は、上限2,000万円として配偶者控除を利用することができます。配偶者控除の利用条件には、婚姻期間が20年以上あることに加え、今回の配偶者控除が初回であること、当該年度の3月15日までに不動産を取得済みであることなどが含まれています。

 

まとめ

相続税はけして小さな額ではなく、将来的に相続人にとって大きな負担となるケースが多々みられます。一方、本人が健在のうちは相続税のことまで考える機会が少ないかもしれません。しかし、将来的に財産相続のときはやってきます。相続税が多額になって相続人が困らないよう今から備えておくことも大切なのです。

 

ただし、各種の特例などを利用するには細かな利用条件を満たさなければなりません。さらに、税制改革により内容に変更が生じていることもあるため、できるだけ専門家のサポートを受けて節税対策を行うようにしましょう。

 

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