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生命保険金には相続税がかかる?

生命保険金には相続税がかかる?

 

生命保険に加入している場合、死亡する事によって死亡保険金が支払われる事となります。この場合、この保険金を受け取る人に税金が課せられる事はあるのでしょうか。まず、死亡保険金が非課税だと思われている人は少なくないと思います。

 

しかし、この死亡保険金も課税の対象となっています。つまり、課税の対象とはなりますが、非課税の枠に入るのであれば、課税されず、枠からはみ出るのであれば課税されると言う事です。ですので、保険に入っている被保険者が死亡する事によって、保険金を受取人に支払われる場合、所得税か、相続税か、贈与税のいずれかの課税がなされる事となります。

 

まず、相続には、みなし相続財産と言うものがあります。本来であれば、被相続人が亡くなった後に支払われるのが死亡保険金ですので、相続財産とはなりません。ただし、相続人が複数名いる場合については、公平を保つ為に、みなし財産として、この保険金を相続財産にする事が可能となっています。

 

ですので、このような事情になった場合には相続税が課せられる事となります。次に、それ以外で相続税が課せられる場合として上げられるのが、契約者自身と、被保険者が同じだとして、その保険金を受け取る人がそれらと違う人の場合です。

 

この死亡保険金については、契約者と被保険者、そして受取人との関係性によってどうなるのかが決まります。ちなみに、死亡保険金に非課税財産の適応を受ける場合は以下の通りとなります。

 

1.保険を契約している人と被保険者が同じ場合
2.保険金を受け取る人が、契約者・被保険者とは異なる場合
3.保険金を受け取る人が相続人でる場合

この3点がポイントとなります。

 

また、みなし財産には非課税となる枠が存在しています。計算の方法としましては、500万円✕法定相続人の人数となります。法定相続人には、民法上被相続人の相続人となる配偶者や、一定の範囲の親族の事を意味します。

 

この計算方法によって出された金額が、超えていない場合については課税される事はありませんので安心して下さい。ただし、孫の場合は少し話が違ってきます。被相続人から見た孫については、まず、孫の親が亡くなっていない限り、法定相続人とは数えない事になっています。

 

でずので、原則的に非課税枠の計算に孫の数は含まれませんので、もしも孫が死亡保険金を受け取るような事となった場合については、非課税の枠は適応できませんので、注意が必要となります。

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