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相続と生活保護について(生活保護者は相続にどう対応するか)

 相続のお手伝いをしている中で、相続人の中に生活保護受給中の方がいるケースがけっこうあります。

 

 大抵の生活保護受給者は現在の生活を守りたい、維持したいため、相続の放棄をしたいと申し出をして遺産分割協議の中で事実上の相続放棄を行うことがあります。

 相続する、放棄するの意思決定は各相続人が自由に決定することになりますが、生活保護受給者については半ば強制的に相続を強制される地位にあり、この問題は私は個人的に大変悩ましい問題だと思います。

 

 一事例としては、全然付き合いのなかった叔父が死亡し、突然自分が相続人になっているとの手紙が共同相続人から届き、相続放棄したいが行政に相談できないため(保護の打ち切りが怖いので言えない)困っている、どうしたらよいかというものです。

 

 生活保護法には次のような規定があります。

 

(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

 

 届出義務に違反し、生活保護費を受給し続けると、生活保護費の不正受給にあたる可能性があり、下手すりゃ詐欺ということになりかねません。実態としては、事実上の相続放棄をして生活保護費をもらい続けている方が多いのではないかと推測されます。

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