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債権を相続することもできる?

債権を相続することもできる?

 

相続には、債権を相続する場合があります。つまり、債権を相続する事ができると言う事です。そもそも債権とは何なのでしょうか。

 

例えば、AさんがBさんに100万円貸していたとします。この場合、Aさんが債権者となり、Bさんは債務者となります。つまり債権者であるAさんが債権を持っている(お金貸した側であり、返して下さいと主張できる権利とイメージして下さい)ので、このAさんが死亡し、被相続人(相続させる側)となった場合、Aさんの財産を相続する相続人が、Bさんに対する100万円の債権を相続する事となります。

 

ですので、Aさんが亡くなったからBさんは返さなくても良いとはならず、Aさんの相続人がAさんに代わって債権を主張する事になります。債権には「可分債権」と「不可分債権」があります。可分債権とは、相続人同士でそれぞれ権利を分け合える事ができる債権の事を意味します。

 

ですので、上記の100万円の債権を例に考えますと、Aさんの相続人には息子2人がいたとします。
この2人がそれぞれ100万円の半分に当たる50万円ずつの債権を相続する事になります。従って、金銭による債権に関しては、可分債権となるわけです。

 

一方、不可分債権とは、可分債権の反対で、分ける事ができない債権の事を言います。例としては物の引き渡しなどが上げられます。例えば、Aさんが亡くなる前に車を購入していたとし、その車の引き渡しが完了していなかった場合、車は分ける事ができませんから、不可分債権となります。

 

不可分債権の場合、車の引き渡しをしなければならない債務者は、相続人が複数いる場合、すべての債権者の為に、債務者全員に対して履行をする事ができます。履行と言うのは、ここで言うと、車の売買契約をなされているわけですから、Aさんからお金を渡されたら、車を引き渡す、この引き渡す行為が履行となります。

 

ですので、この場合、各債権者達が、皆を代表し車の引き渡しに関する履行請求を行う事ができ、債務者である車の販売店側は代表者に対して履行する事ができます。つまり、履行の請求については、この不可分債権を相続した債権者である全員が履行をしたのと同じ効力が発生する事になります。

 

更に、可分債権についてですが、実務上の取り扱いについて、遺産分割をせずとも、死亡と同時に相続開始が行われるわけですが、その相続開始によって当然のように全ての共同相続人に対し、相続分に応じて引き継がれる事なります。

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