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共同相続が詐害行為取消の対象になる場合

共同相続が詐害行為取消の対象になる場合

まず、民法における詐害行為とはどのような事を言うのでしょうか?例にあげて解説させて頂きます。

 

あなたはAさんに1000万円のお金を貸してあげていたとします。この際、このAが1000万円の価値のある土地を第三者に贈与したとします。貸しているあなたからすれば、贈与する土地があるのなら、まず自分にお金を返せ!となりませんか?

 

本来、法律上では、自分の財産は自由に処分する事ができます。しかし、この場合、第三者に贈与する事によって、Aさんがあなたにちゃんとお金を返す事ができなくなる事をわかっていた上で贈与した場合、この贈与した行為を取り消す事ができます。

 

自由に処分できるわけですから、本来であれば口を出すことができないわけですが、貸しているあなたは、その行為によってお金を十分に返して貰えないと言うリスクが生じるわけです。ですので、民法では、このような場合において、Aさんの財産を処分する事を、干渉してもよいとしているわけです。
ちなみに、貸しているあなたは債権者と言い、借りているAさんは債務者と言います。

 

では、相続が絡んだ場合はどうなるのでしょうか?

上記の例に相続を絡ませて考えてみます。あなたはAさんに1000万円貸しています。Aさんは父親の財産が多くある為、相続をした時に返済すると言っていたとします。しかし、実際にAさんの父が亡くなって、相続が起きた時、Aさんはお金を返してくれませんでした。調べてみると、Aさんは相続をしておらず、他の共同相続人(Aの母や兄弟など)が全てを相続していました。

 

この場合、Aはあなたからの借金の返済を逃れる為に、相続していないとすると、あなたはどのような行為を行ってお金を返して貰えば良いのでしょうか。この場合、相続が起きた時に、遺産分割協議によってAは相続取得分をゼロにし、無資力となっています。

 

このAが行った行為は上記の詐害行為に該当しますので、あなたはこれを取り消す事が可能となります。つまり、Aが取得すべき法定相続分の範囲を、あなたは差押える事が可能になるわけです。これを「詐害行為取消」と言います。

 

当たり前の事ながら、貸している側からすれば、騙されているようなものですので、当然貸したお金は、自分の相続しえた分から返すのが当然と言えます。ただし、Aが相続自体を放棄している場合は、詐害行為の対象とはならないため注意が必要です。また、詐害行為取消を行うには訴訟する必要があります。

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