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任意後見契約の効力を発生させるタイミング

 任意後見契約の効力を発生させるタイミング

 

 任意後見契約は、委任者(本人)の判断能力が低下した時点で、この契約の効力を発効させるために、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に取る流れとなっています。

 

 本人の判断能力の程度は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にある程度とされており、基準としては軽度の認知症がある時点と言われています。本人の日常的な支援者がいれば判断能力の減退時期の見極めを適宜することができるのですが、本人に日常的な支援者がいないときに、この減退時期のタイミングを逃してしまうこともありえます。

 

 日常的な支援者がいないときは、任意後見契約時に合わせて継続的見守り契約も公正証書で組んでおき、本人の判断能力の減退時期の見極めを見守り人において行うのがよいかなと思われます。この時のポイントは、任意後見受任者が弁護士さんや司法書士さんのような職業後見人であるとき、見守り人と任意後見受任者を同一人にしないことだと思います。(同一人による支援でもよいのですが)

 

 任意後見受任者はこの契約の効力を発効させるために、本人の同意を得て、任意後見監督人選任手続きを取れますが、契約の効力が生じることによって、任意後見人と任意後見監督人の報酬負担が生じるということも考えなければならず、多少なりとも任意後見監督人選任手続きを取ることに心のブレーキがかかります。

 

 見守り人と任意後見受任者が別な人物であることにより、見守り人が任意後見契約の効力発生時期の適切なタイミングを見極め、本人のために必要な時期に契約の効力を発効させることが必要かなと思います。

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