fbpx

トップページ > 籍を入れていない配偶者には相続権があるか?

籍を入れていない配偶者には相続権があるか?

籍を入れていない配偶者に相続権があるか?

 

まず、事実上の配偶者や内縁の妻とは、どのような人の事を言うのでしょうか。現在では、結婚の意思はあるが、役所などに婚姻届を出さずに一緒に暮らす夫婦は増えています。この婚姻届を出していない夫婦の事を、事実上の妻や、内縁の妻と呼びます。ですので、届けを出していないという事は、法律上では夫婦とはならないという事です。

 

では、この婚姻届を出していない事で、相続が起きた時、相続の権利についてはどのような事が起きるのでしょうか。基本的に法律では、婚姻届を提出していない夫婦間では、どちらかが亡くなった時、相続をする権利がありません。ただし、この内縁関係の場合、法律上では婚姻している事にはなりませんが、法律の上で、婚姻に準ずる関係としては位置づけられています。

 

ですので、相続権がない内縁の夫や妻が、どうしたら相続をする事が可能となるのかをご説明させて頂きます。まず、唯一問題なく相続できるものは、賃借権です。想像していただければわかるかとは思いますが、婚姻届を提出していないとしても、一緒に生活をしていたわけですから、相続権がないからと言って、一方が亡くなった時に住む場所まで奪ってしまっては、法律上の権利の乱用にあたります。

 

ですので、引き続き、賃貸で住んでいる場合には、賃借権が相続され、引き続きそこに住んでも良い事になっています。正確に説明すると、賃借権の相続ではなく、一般的には、賃借権の援用と呼ばれます。

 

では、相続権のお話に戻りますが、内縁関係の夫婦が相続をするには、大きくわけて二つの方法があります。1つ目が、特別縁故者になる方法です。亡くなられた方(被相続人)に、法定相続人と言って、法律上血縁者などの相続人があるのですが、その法定相続人がいない場合、被相続人の身の回りのお世話をしている方が相続をする事が可能となります。

 

申請の方法としましては、家庭裁判所に申請する事となります。ただし、家庭裁判所が認めなければ、特別縁故者となる事はできません。

 

2つ目の方法は、遺言書に相続させる旨を記載して貰う方法です。被相続人の財産は、被相続人本人のものですので、基本的に被相続人が自由に処分する事が可能となっています。ですので、婚姻届の提出がない内縁の夫婦であっても、この遺言書にしっかり記載があれば相続をする事が可能となります。

 

ただし、この場合、上記でご説明した血族などの法定相続人が存在している場合、最低限もらえる範囲となる遺留分に関しては侵害しないように記載してもらう事が後々揉めない為にも重要なポイントなるので気をつけましょう。

無料相談の予約はこちら