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相続税が無申告だった場合どうなる!?

相続税が無申告だった場合どうなる!?

 

 被相続人(亡くなられた方)が死亡した時、相続が開始される事になります。この時に、相続する財産が非課税の範囲であれば問題ありませんが、課税の対象となっているにも関わらず申告をしなかったら、どのような事が起きるのでしょうか。

 

 

 そもそも、申告には期限があり、被相続人が死亡した事によって相続が開始した時から10か月以内となっています。この間に申告をしなかったら、無申告という事になります。申告期限までに申告して、納付をしなかったという場合には、罰金として、無申告加算税や、過少申告加算税、延滞税、重加算税などがかかってくる場合があります。

 

 

 無申告加算税とは、文字通り、申告をしなかった場合に課せられる税金の事を言います。無申告課税の場合、通常必要であった納税の金額に、15~20%程の税金が上乗せされる事になります。ちなみに、実際どのくらい上乗せされるかの詳細については次の通りとなります。

 

 

申告しなければいけない期限を過ぎた後、自主的に申告した場合=5%

申告しなければいけない期限を過ぎた後、税務調査が入り、申告した場合=15%

納税しなければないない金額のうち、50万円を超える部分=20% となります。

 

 

 次に過少申告加算税ですが、これは無申告の場合には発生することのない税金です。ですので、期限内には税金を納めている場合なのですが、本来支払うべき納税の金額よりも少なかった場合に課せられる事となる税金です。税務署より、指摘を受けて修正申告を行った場合、その不足した納税額に対し、10%の税金が課せられる事になります。

 

 次に延滞税ですが、申告によって決定した納税額を期限内に納められていないお金がある場合や、期限後申告書、もしくは修正申告書を出した場合、納付が必要となる税額が存在している時、または更正、もしくは決定の処分を受けた場合に、納付が必要となる税額が存在している場合に、発生する税金です。

 

 次に重加算税ですが、相続税が発生した時、その税金額を減らすため、わざと相続した財産を隠ぺいしたなどの場合に課せられます。この場合、納めなければならない税金に対して35~40%の税率で課せられる税金となっており、最も重い課税となってしまいます。

 

 税率の内訳は、期限内に申告をした場合は、35%、期限後に申告した場合は40%が課税される事になります。ちなみに、無申告にも時効があり、時効を過ぎた場合は納税する必要はありません。時効は、善意(知らなかった人)の相続人で5年、悪意(知っていた人)の相続人で7年で時効を迎える事になります。

 

 

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