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相続と無権代理の関係

そもそも、無権代理とは、その名からもわかるように、「代理権」が「無い」事を無権代理と言います。では、相続の場合の無権代理とはどのような事が起こるのでしょうか。A(お父さん・本人)B(息子・無権代理)C(相手側)の間で起こり得る相続の無権代理を例にあげてお話していきます。

 

まず、A:お父さんがまだ生きている状態でB:息子が代理権を有しない、つまり無権代理にも関わらず、A:お父さんが持っている土地を、C:相手側に売ってしまったとします。勿論の事ながら、この場合、代理権がないわけですから、A:お父さんがその契約について追認を拒絶したとすると、確定的にその契約は無効となります。

 

追認とは、追って認めると言う漢字からわかるように、その契約を後から認める事によって、当該契約を有効にする事です。その追認を拒否するわけですから、当然の事ながらその契約は無効となります。また、法律では、C:相手側を保護する規定もあります。無権代理によって契約された側であるCさんは、追認をするのかしないのかの判断が出ない状態ではとても不安定な状況下に置かれる為、Cも保護する為に、追認するのかしないのかを確答するように催告する事ができます。

 

しかし、A:お父さんからの追認もなく、C:相手側の催告も無い状態で、A:お父さんが死亡したとします。ここで相続が起きますね。無権代理であるB:息子が勝手に売った土地はどうなるのでしょうか?A:お父さんが死亡して、B:がその土地を相続する事になった場合、B:息子と、C:相手側との土地の無権代理の契約についてはどうなるのでしょうか?

 

この事を法律で「本人と無権代理人の地位の混合」と言う言葉が出てきます。元々追認をする権利があったA:お父さんが死亡した事によって、追認と、拒絶の権利がB:息子に承継(相続)される事になります。単独相続と言って、B:息子以外に相続人がいないケースで説明しますと、法律による判例では、「本人と無権代理人の地位の混合によって本人自らが行為をしたのと同一の効果を生じる事になる。

 

従って、AC間の契約は完全に有効となる」と出ています。では相続人が複数いた場合はどうなるでしょうか?B:息子には兄弟や姉妹がいて、一緒に複数で相続することになった場合(この事を共同相続と言います)一緒に相続をした他の兄弟姉妹が全員追認しない限り有効とはならないと判例が出されています。このように、非常にややこしいケースとも言えますが、無権代理で行われた契約には相続も関係してくるのがわかります。

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