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相続財産目録の作成方法

相続財産目録の作成方法

 

相続が開始されたときに、親族間で揉め事になるケースはよくあります。こうならない為に、財産目録を作成しておく事は、大切な事と言えます。法律上、この財産目録を作るようなルールは設けられていませんが、自分が亡くなった後、財産を相続人に、自分が残した相続分がどのくらいあるのか明確にする為には必要な書類とも言えます。

 

この目録は、残す財産のうち、現金がいくらある事や、どこに土地があるのか、プラスの財産の場合もあれば、マイナスの財産と言って、借金などを残している場合についても、相続人に明確に伝える事が可能となります。被相続人が亡くなった時、相続は開始されますが、遺品の整理や、お葬式など、悲しみの中様々な手続きなども行わなければなりません。

 

こう言った観点からすると、相続人がすべてを調べなおさなくても良いように、事前に被相続人が生前に財産を明確にする事により、負担を減らしてあげる事ができます。さて、作成の方法についてですが、基本的に決まった書き方というものはありません。ただ、記載しておくべき項目は存在しますので、そちらを解説させて頂きます。

 

まず、自分にどのくらいの財産があるのかを調べましょう。そこから、種類に分けて記載していくと良いでしょう。まず、不動産がある場合、土地や建物の事ですが、どこの場所にあるのかなどを明確に記載します。これは、番地までしっかりと記載しておく必要があります。〇〇県にある土地や、〇〇町にある建物などと記載してしまっては、相続する人が実際にどこにあるのか探す必要がある為、番地まで正確に記載しましょう。

 

また、建物に屋号などがある場合は、こちらも合わせて記載します。次に法律で言う動産にあたる部分ですが、これは、自動車や腕時計などの物の事を意味します。次に債権です。債権とは、人にお金などを貸しており、それを返して貰う権利を持っているという事です。この債権についても財産に含まれますので、記載します。

 

次に、預貯金です。銀行などに預けているお金の事を意味します。銀行の名前と支店名、口座番号から預金の種類に関しても正確に記載します。その次が、債務です。これは一般的にマイナスの財産と言い、人からお金を借りて借金をしている場合です。相続をする人は、相続をするときにプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続する事になりますので、こちらに関しても明確に記載しておく必要があります。

 

以上が基本的な財産目録の記載内容となりますが、自分で作成する事が難しいと感じる場合は、当事務所のような専門家に依頼する事をオススメします。当事務所でも書類作成のサポートをしております。

 

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