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相続でも必要な知識である、民法の物権とは

物権(ぶっけん)とは、物を支配する権利の事を言います。中でも所有する権利、つまり「所有権」が典型となります。所有とは、自分が持っている持ち物として想像して頂けるとわかりやすいかと思われます。所有権の持ち主は、全面的に支配する権利をもっており、その所有している物を自由に使用したり収益できる他、処分する事も可能です。

 

この物権で、使用や収益だけができる事を「用益物権」と言い、処分して得る事が出来る価値を握る事を「担保物権」と言います。また、物権は一定の「人」に対する行為や請求することを内容としている「債権」とは別のものになります。物権には排他性(他を排する強い権利と想像して下さい)があり、自分が支配している物を、他の人が同じ内容によって支配する事は許さないとされています。簡単に言えば、自分の物を他人が勝手に使う事はできない、つまり他人が使用しようとする事を排除すると言う事です。

 

また、物権には種類があり、「用益物権」には、1【地上権】2【地役権】3【永小作権】4【入会権】が存在します。「担保物権」には、1【留置権】2【先取特権】3【質権】4【抵当権】が存在します。「用益物権」とは、所有権が物の全体を支配するのに対し、その物を一定の範囲の内で支配します。この物権の事を「制限物権」と呼んでいます。対し、「担保物権」とは、お金の貸し借りで言うと、貸した側は、借りている側に対し一定の行為として請求し、回収する事を目的としています。

 

民法上の「物権」は、大きくわけて、「占有権」と「本権」(適法に物を支配する)に分かれ、「本権」の中に「所有権」と「制限物権」に分類されます。その「制限物権」の中で「用益物権」と「担保物権」と分かれているとイメージして頂けると良いでしょう。また、物権には「物権変動」が存在します。

 

種類としては、1【対抗要件】2【2重売買】3【物権化】4【登記をしないで第三者に対抗できるか】に分けられます。このように、「物」に対する権利の中でも、多数の法律である権利が存在しています。その物に対して、自分の物であるや、それを譲る事や、人と関わっている以上様々な問題が発生します。これを法律によって規制することにより、トラブルとならないように細かな法律が作られているわけです。この物に対する権利は法律によって定められたものだけを認めると言う原則があり、定めがないものは認められません。この原則を「物権法定主義」と言います。

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