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民法にも時効はある!時効で押さえておきたい2つの種類

民法にも時効はある!時効で押さえておきたい2つの種類 取得時効と消滅時効

 

テレビなどでよく、時効と言う言葉を聞いた事がある方は多いのではないでしょうか?時効とはそもそも、一定の期間が過ぎてしまい、それに対する権利や効力が無くなってしまう事を言います。イメージしやすい物としては、現在は廃止されていますが、よく時効によって犯人が逃げ切ったなどと言った言葉を聞いた事がありませんか?

 

上記で言う一定の期限とは、犯人が犯罪を犯してから、逮捕ができる権利が失われるまでの期間の事を言い、その期限を過ぎてしまった事を時効と言います。ここでは犯人の時効に対して例を上げましたが、上記の例は刑事に該当します。

 

ですので、ここからは民法に関する時効について説明して行きます。時効には2種類あり、「消滅時効」と「取得時効」が存在します。消滅時効とは、一定の長期に渡る期間が経過する事によって、あった権利が消滅してしまい、行使できなくなる事を言います。

 

一般的には考えにくいですが、誰でも行ったことがあると思われる病院で考えてみましょう。病院の治療費の時効は3年と言う期限が儲けられており、その3年間の間に債権者(治療費を払って下さいと言える病院側)が治療費の請求をせず、治療を受けた患者側である債務者(治療費を支払うべき人)が支払わなかった(弁済しなかった)場合、この治療を受けた側の債務者が意思表示をする事によって、時効が成立し、債権者である病院側は治療費の請求ができなくなります。

 

この民法の制度を消滅時効と言います。

 

ちなみに意思表示とは法律用語になりますが、意思を表示する。つまり、この場合ですと消滅時効を利用する事によって、もう時効なので払いませんと意思を伝えると言う意味合いになります。

 

一方、取得時効とは、取得するわけですから、時効を迎える事によって、得る事になります。すなわち、消滅時効の反対だとイメージして頂ければと思います。こちらも想像しにくいかもしれませんが、ある人が他人の建物に住んでいたとします。

 

この場合、平穏かつ公然にその建物を所有する意思をもって住む(占有(せんゆう)と言います)と、この占有を開始した時に自分の所有物だと過失(不注意によってしくじったなどの意味合い)がなく信じて住んでいた場合、占有開始から10年で時効を迎える事となり、その住んでいた人がその建物を取得する事になります。

 

また、過失でなかったとしても、20年の期間が経過すると取得時効ができる事になります。

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