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共同相続人同士の登記トラブル!判例は?

相続をする時に、起こりやすいトラブル例として、共同相続での相続が上げられます。相続は、1人しか相続人がいない場合、トラブルになる事はあまりないでしょうが、相続人となる人が複数いる場合、それぞれの考え方や思いの違いなどから、トラブルになるケースがよくあります。

 

また、登記に関してですが、登記とは、その所有しているものが自分の物であると法務局に登記する事により、他の第三者に対抗する事ができます。簡単に申し上げますと、「これは自分の物だ」と法律的に主張する事ができるわけです。そこで実際に共同相続人同士が登記に関してトラブルとなった裁判例をあげてみたいと思います。

 

判例1:土地、建物を所有していたAさんが亡くなってしまいました。Aさんには、妻と子供がおり、相続人は2人、残された妻と子は共同相続人となりました。しかし、この共同相続人の1人である子供が、相続財産に属されているその土地建物を、勝手に単独で相続の手続きをし、登記をしてしまったわけです。

 

さらに、その登記した不動産を、別の第三者へ所有権の移転登記をしてしまいました。所有権の移転登記とは、簡単に言うと他の人に売ってしまい、その不動産は、共同相続人である2人には全く関係のない人に売られてしまったと言う事です。更に、その所有していた権利を移転登記してしまったわけですから、その第三者の物だと登記、つまり法律上認められている状況下になってしまったのです。

 

これでは、妻の貰う分が勝手に他の人の物になってしまったわけですから、妻は納得がいきません。そこで妻は、所有権移転登記の第三者に対し。移転登記の抹消登記手続を求めて提訴しました。この事案に対する判例の判旨は次の通りです。共同相続人の1人が、勝手に単独で相続を行い、他の共同相続人が持っている権利に対しては、権利がない状態で行われた登記です。

 

その為、価格としては大きい不動産ですから、第三者の取引よりも、妻である相続人の保護をすべきと判断しました。ですので、自分の物であると主張できる登記が完了していたとしても、妻の持ち分に関してはその権利を取得する事ができないと言うわけです。つまり、登記がなくても、自分の持ち分を対抗する事ができると言う事になります。このように、共同相続人の1人の勝手な行為によって起きた裁判ですが、実際にこのような一般的には非常識であり、考えにくい事も相続では問題となる場合が多いのです。

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