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寄与分と遺産分割の関係を解説します。

寄与分と遺産分割の関係を解説します。

 

遺産分割の場合、寄与分と言うワードが出て来る場合があります。寄与分とは、この場合、亡くなられた方(被相続人)が残した財産を増やす、または、減らないように留める為に協力し、貢献した人に与えられるものです。どういう事かと言うと、法定相続分と言って、法律には、誰がどのくらいの範囲で相続をする事ができるかを定めています。

 

これは、遺言書がある場合は、亡くなられた方の財産は、被相続人(亡くなられた方)本人が自由に処分できる事になっていますので、遺言書の通りに財産分与をする事が一般的ですが、遺言書がない場合は、法定相続分を用いてそれぞれの相続分の計算をする事になります。

 

配偶者(夫・妻)であれば、必ずに相続人となり、次に第1順位の子(直系卑属)・・・と順番に振り分けられるわけですが、一見この法定相続分で相続をすると公平のように思う場合でも、不公平が出る場合があります。ここに関係してくるのが寄与分です。

 

財産を減少させないように協力したり、増やすように貢献した人は、その分の努力が認められます。もし、貢献(寄与)したにも関わらず、何も協力していない他の共同相続人と同じように分配されれば、その貢献した力に対しては何も対価として貰えないと言う事になるのです。

 

ですので、民法では、寄与分の範囲を儲ける事により、貢献した人にその努力した分を与えようと言う規定を設けています。その貢献がなければ、残された財産が少なかったり、無くなっていたかもしれませんから、その努力を認め、寄与分を与える(相続分を増加させる)事によって、公平を保つと言う事になります。

 

寄与分が与えられる例としては、被相続人が生前行っていた事業に関し、事業を手伝ったり、労務を提供する事により、財産の増加などに貢献した場合などです。更に、被相続人に対し、医療費等の援助を受けさせる為に財産的な給付を行った場合や、その他生活費の給付などについても寄与分として認められる事になります。

 

また、被相続人が生前病気などにかかり、看護などを行う事によって、財産の増加や維持を行った人にも寄与分が認められます。このように、被相続人の生前の財産について、増加、または減らないように貢献した方について与えられる権利です。

 

なので、逆を言えば、協力はしたが、結果財産について貢献するに至らなかった場合であれば、寄与分としては認められない事になります。このように、法定相続分のように、一見公平に見える財産分与でも、不公平になる事がある為に、寄与分と言う法律が存在しています。

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