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民法上の「契約」とは

民法上の「契約」とは

 

民法上での契約とは、まず意思表示によって成立してしまいます。この意思表示の意義に関してですが、法律行為の典型的な例が契約です。この契約の際に「申込」・「承諾」となされる事によって契約が成立します。

 

つまりどういう事かと言うと、売買で想像して頂くとわかりやすいと思うのですが、AさんとBさんがいたとします。AさんはBさんの土地を購入したいとします。

 

ここでいう、申込=A「Bさんの土地を買わせて下さい」承諾=B「いいですよ、土地を売りますよ」と言う事になります。これで民法上の、申込・承諾が成立するわけですから、この時点で契約が成立する事になるわけです。

 

また、法律上、この法律行為を成立させ、効力を発生させる為には、内心の意思と表示が一致している事が必要となります。つまり、言っている事と思っている事が同じであれば効力を発生させ、契約を成立させる事ができると言う事です。

 

ですので、思っている事と言っている事が一致していなかったり、意思の決定をする際に他人などの不当となる干渉などが入って行われた瑕疵(欠陥などをイメージして下さい)ある意思の表示に関しては、意思表示の契約に対して制限がかかる場合があると法律では規定されています。

 

ただし、ここで重要なポイントとなるのが、この「買います」「売ります」と言って、内心と表示が一致している場合に契約が成立してしまうわけですが、契約をする上では書類などによって契約を交わす事が重要となってきます。

 

意思の表示だけで契約が成立しているのだから必要ないのでは?と思われるかもしれませんが、何らかの事情が発生し、例えば売ってくれると言っていたBさんが「やっぱり売りません」と言った場合、Aさんがもしも購入の為に何かを売却したなどの理由で損害が出る場合、明らかにAさんが不利になります。

 

更に、もしもBさんが「売るなんて言っていない」と言い出したらどうなるでしょうか?Bさんが嘘をついていると証明する事が重要となります。そこで、AB間で契約に至った経緯を書類に示すなどにより、互いの立場を守る事になるわけです。

 

民法では、この意思表示によって、契約が成立するわけですが、ここで利害関係が発生する事になります。利害関係が生まれるとは、漢字からも読み取れるかもしれませんが、単純に言うと得をしたり損をしたりする関係性が生まれると言う事です。

 

また、民法では、契約の行為において、そもそも民法の一部の目的として、人々における意思表示の実現であると言う観点から、当事者の間で自由に関係を作れるよう、契約自由の原則をとっております。

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