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契約の解除とは

契約の解除とは

 

そもそも、契約とは、契約する当事者同士の一方が申込をし、相手方が承諾する事で成立します。この契約を解除するとは、民法上どのような事なのでしょうか?契約の解除は、契約を解消すると当事者の一方が意思の表示を行う事によって解除されます。

 

その解除は、契約した日にさかのぼって(遡及効)消滅する事になります。この解除が行われる事に対する効果ですが、債務などの「未履行債務」は、履行しなくてもよくなります。更に、解除されると、さかのぼって消滅するわけですから、原状回復が必用となり、契約者同士はお互いに契約前の状態に戻すよう請求する事が可能となっています。この請求する事を「原状回復請求」と言います。

 

ですので、すでに履行を行った債務についても、元に戻すように求める事が可能となるわけです。この既に履行を行った債務の事を「既履行債務」と言います。さらに、契約中に損害があった場合、これを解除する事によって「損害賠償請求」をする事も可能となります。

 

この解除の手続きをするには、基本的に書面などで行う方が良いでしょう。書面とは、内容証明郵便などの事を指します。内容証明郵便とは、郵便局に一通保管する事によって、その内容を通知した旨を証明するものになります。

 

解除は原則、当事者一方の意思表示で行われると説明しましたが、これを証明する事によって、後々のトラブル等を防ぐ事に繋がります。更に、解除できる場合としては、契約の解除に対して要件を満たしている場合です。

 

契約自体が、法律的な約束事になりますので、基本的に簡単には解消する事はできません。ですので、一定の要件を満たす事によって、契約の解除をする事となります。解除の中に、「法定解除」と言うものがあります。これは、債務不履行に基づく場合などがあげられます。

 

債務不履行とは、例えばお金を貸している債権者と、借りている債務者がいたとして考えますと、借りている債務者が、債権者に対してお金を返さない、つまり債務を履行しない事を意味します。この法律によって定められている要件を満たした場合に、法定解除をする事が可能となります。次に、契約した当事者間で、解除する権利がある場合があります。

契約書などによって、こうなれば、解除できる・・・などの旨の取り決めがある場合です。この事を「約定解除」と言います。その他に、「手付解除」があります。これは、例えば購入したいので手付として少しお金に相手に渡していたとし、こちらの都合によって購入できなくなった場合、その手付に対して倍額等のお金を足して渡し、解除する事等を言います。

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