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家族信託における提案、家族信託における信託口口座の開設

 先月(令和元年10月)は家族信託のご相談とご依頼が2件ほどあったのでその話題に触れます。

 

 まず、家族信託はこちらから信託の提案をしなければなかなかクライアントにおいて信託そのものの理解が進んでいないので、生前対策のご相談時にはこちらから提案する(プッシュ)ことが必要だと感じました。贈与もあるし、遺言もあるし、財産管理委任契約もあるけど、こんなやり方もあるというように、選択肢を増やして提案するとよいのかなと思います。

 

 次に、信託における現金の管理についてです。受託者において委託者の現金を管理するのにあたり、銀行に信託口口座の開設をして、分別管理していくのがベターと思われますが、信託口口座の開設ができない金融機関が多いのも実情です。

 

 現在、当事務所において信託口口座開設が可能な金融機関とできない金融機関を調査中ですが、事務スタッフに電話で一件一件確認の電話を入れてもらっていますが、電話先の担当者が信託のことを理解していないと、煩わしいということで口座開設不可という案内をされるリスクもあります。

 

 なお、銀行名に「信託」とつく金融機関だと何となく信託口口座開設ができそうな気がしますが、電話で聞いた限りだとダメでした。(上席に聞くべきか?)もう少し信託案件の実例を増やして、クライアントに的確なアドバイスができる体制を作り、有益な情報はフェイスブックにも投稿していきたいと思います。

 

 現金を信託財産とする場合、信託契約書にどの口座で現金を分別管理するかを明確にしておけば、受託者の分別管理義務の履行は充分果たせるとは思います。信託口口座の開設は必須ではありません。

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