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相続における貸金庫開扉手続きと事実実験公正証書の作成

 相続の業務をしていると、お亡くなりになった方が貸金庫契約をしていることがあります。貸金庫契約を相続で解約するには、相続人全員の合意書を金融機関に提出する必要があります。(遺言があって、遺言執行者に開扉の権限が定められていれば、遺言執行者のみで開扉解約可能)

 

 開扉の際、相続人全員が立ち会うのは現実的ではないので、中にどんな貴重なものが入っているのか、開扉に立ち会った者のみが確認し目にすることになります。相続人同士の関係性が良くない場合や、現金が金庫内にあって相続税申告の際の客観的な証拠作りをする必要がある場合などは、公証役場の公証人に現場に立ちあってもらい、事実実験公正証書の作成を依頼するのがよいかと思います。

 

 公証人は貸金庫内の物の確認をして、どのような状況にて貸金庫開扉をしたのか、どんなものかあったのかを公的に証明してくれます。ちなみに自筆の遺言を作成したら、遺言は貸金庫に入れないほうがよいです。貸金庫開扉に相続人全員の同意が必要になりますので、貸金庫開扉をしないと相続手続が進まない、遺言の存在を知らず先に分割協議をしてしまってその分割協議が遺言があったことによって無効になる、遺言執行者に貸金庫開扉の権限を与えたことが無意味になるなど、問題が出ます。

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