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一般的な「解約」は法的には「解除」になる?

一般的な「解約」は法的には「解除」になる?

 

一般的には、解除よりも、解約の方が耳にする事が多いのではないでしょうか?解約も、解除も、結果的にはそこにあった契約を解消する事としては一緒です。しかし、細かく分けると、法律上では意味合いは少し違ってきますので、解説してみたいと思います。

 

例えば、携帯電話を他の会社にしたいので、解約すると言う事がありますよね?この場合、解約ですので、今までの契約全てがなかったと言う事にはならず、解約をした日から将来に向けて、契約をなくすとイメージして頂ければと思います。

 

一方、法律で言う解除は、意味が異なります。つなり、解除の場合は、契約そのものを遡及する、つまり遡って遡及的に解消する事を意味します。つまり、最初から無かった事にするとイメージして下さい。

 

解除は契約をしている当事者の一方が意思の表示をする事によって効果が発生します。意思の表示とは、この件で言う「解除したい」と自分の意思を伝える事を意味しています。この民法における解除については、契約内容の内、まだ行われていない未履行の部分については双方共に履行をする義務はありません。

 

また、既に行われている既履行の部分については現状の回復をする義務を負います。この事からわかるように、解除をした側からもう一方に対して損害賠償請求ができる場合があります。

 

次に解約ですが、アパートやマンション等を借りている場合の賃貸借のように、継続した形で契約がなされている場合によく使われます。この場合は、解約となるわけですから、契約している当事者同士の一方が意思表示を行う事によって、契約自体を、その解約の時から将来に向かって解消する事を意味します。

 

ややこしく感じられるかもしれませんが、民法における解除の場合、元からなかった事にさせるわけですから、アパートなどの賃貸借契約の場合、住んでいた事実を消すことができるのかと問われると、住んでいた期間があるわけですから、消す事はできないと考えるとわかりやすいかと思われます。

 

ですので、賃貸借などの場合は、解約と言う言葉が該当します。ただし、民法などを学ぶ上では、解約の際に解約の告知や、告知などの言葉が使われます。ですので、この場合の法令上、解約の事を解除と表す場合が多いです。

 

このように、一見同じ事のように思える解約と解除ですが、法律ではこのような違いがあります。ポイントとしては、解約=解約日から将来に向けて消滅する。解除=契約自体を、契約した時の最初に遡って消滅する、と言う事です。

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