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相続時、所得税の申告が必要になる場合は?

相続と所得税の確定申告について

 

 

 相続が発生した場合、相続税のみが課税されると思いがちですが、実は所得税が課税されるケースもあります。課税される場合は、大きく分けて死亡した人の準確定申告をする場合と、代償分割をした場合の代償財産が不動産である場合です。

 

 

 準確定申告とは、死亡した人が死亡した年分に得た収入について、遺族が確定申告をする事を言います。準確定申告は、遺族が死亡した事実を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければいけませんが、国民年金や厚生年金などの公的年金による収入が400万円以下であり、かつそれ以外の所得が20万円以下である場合は準確定申告は不要となります。

 

 

 

 申告の対象となる所得は、個人が行う事業に係る所得や不動産の賃貸による所得、年末調整ができない年間2,000万円以上の給与所得、生命保険などで一時金等を受け取った場合の一時所得又は雑所得などが該当します。

 

 

 また、医療費控除や扶養控除などの各所得控除についても対象となる場合は申告する事ができますし、算出した税額が源泉徴収された税額より少ない場合は還付される事になります。

 

 

 

 代償分割とは遺産分割の方法の一つであり、事業で使用する店舗や土地、あるいは自宅など分割する事が難しい財産がある場合において、特定の相続人にそうした財産を譲る代わりに、その者から金銭等の代償財産を受け取る事を言います。

 

 

 

 この場合、財産を譲られた者、譲った者の双方に対して相続税が課税されますが、その代償財産が譲られた者の固有の不動産である場合は、代償としての債務を履行する為に行われた資産の移転と見なされますので、代償財産の交付は通常の資産の売却と同じように取り扱われます。

 

 

 

 つまり、財産を譲られた者は、交付した不動産の交付時の時価を取得価格とし、不動産の取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を求め、それに不動産の所有期間に応じた税率を乗じて所得税と住民税を計算して、申告と納税しなければいけません。

 

 

 

 なお、それとは別に財産を譲られた者には相続税が課税されます。その際、取得した財産の額から交付した財産の額を差し引いた金額が課税価格となりますが、交付した財産の額を交付時の財産の時価を基に決定した場合は、譲られた財産の額を時価で除した割合を交付した財産の額に乗じて、取得した財産から差し引く財産の額を求めます。

 

 

 

 このように所得税が掛かるケースは、前者の場合は良く見られますが、後者の場合は一定の条件下でしか課税されない為、気付かない内に申告漏れとなる場合がありますので、十分な注意が必要となります。詳しくは税の専門家である税理士に相談すべきです。

 

 

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