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相続放棄ができるまでの期間は?期間の伸長とは

相続放棄ができるまでの期間は?期間の伸長とは

 

亡くなられた方(被相続人)の死亡によって相続が開始されるわけですが、その内、自分が相続人となった場合は、その相続を、単純承認するのか、限定承認するのか、または相続自体を放棄するのかを選択しなければなりません。この期間は3か月とされており、考える期間、つまり熟慮期間と呼ばれています。

 

熟慮期間が3か月ですので、相続放棄ができる期間も基本的には3か月となります。残された財産が、プラスの財産であるか、その中にマイナスの財産(借金など)があるのかを速やかに調べて、マイナスの財産が多くあり、プラスの財産によって賄えない場合は、相続放棄をする選択も必要となります。

 

また、どちらが多いのか、この3か月ではわからない場合は、限定承認と言い、限定された範囲で相続をし、後に発覚した借金が大きい場合は、自分の限定承認した相続分以上を支払わなくても良いと言う制度もあります。

 

しかし、様々な理由によってこの3か月では判断しかねる場合は、家庭裁判所に申し立てをする事によって、3か月の期間を延長する事が可能となっています。この事を、相続放棄における熟慮期間の延長と言います。

 

相続をするのかしないのかの判断をするには、法律でも3か月と決まっている為、意外にも延長の申し立てを知らない方が多くいらっしゃいますが、相続には何かと様々なケースが発生しますので、延長を知らずに、面倒な手続きをするはめになった・・・や、延長していれば放棄できたのに・・・などのリスクを負わない為にも知っていて損はないでしょう。

 

申し立てができる人は、その相続における利害関係人と検察官です。利害関係人とは、相続人となる人だけではなく、亡くなられた方(被相続人)の債権者なども含まれます(被相続人にお金を貸していた人などの事)。

 

また、相続人は、自分の放棄に関する延長だけではなく、他の共同相続人の延長を求める事も可能となっています。家庭裁判所に申し立てを行うと、家庭裁判所は、その延長が必要かどうかや、延長する期間を判断する事になります。

 

また、この熟慮期間の延長に関しては、それぞれの相続人が個別に認められます。ですので、1人だけが期間の延長を認められた場合でも、他の共同相続人には影響しない事になっています。

 

ですので、相続人が複数名いる場合、熟慮期間については、その相続人ごとに進行する為、延長を希望する場合はそれぞれの相続人ごとに行う事になります。延長の手続きがわからない場合や、難しい場合は、専門家に頼る事をおすすめします。

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