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どのぐらいの期間迷える?相続の熟慮期間とは

どのぐらいの期間迷える?相続の熟慮期間とは

 

相続は民法915条1項によって「相続人は、自己のために相続の開始があった事を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・または相続放棄をしなければならない」とされています。つまり、相続における熟慮期間(じゅくりょきかん)は3か月と言う事です。

 

熟慮期間とは、どう承認するのか?または放棄するのか?を考える時間です。この3か月の間は、相続をどのようにするのかを自由に決められるわけですから、間違いがないように手続きをする事ができれば必ず受理されます。

 

ただし、この熟慮期間の3か月を超えた場合は、自動的に単純承認をした事とみなされますので注意が必要です。単純承認は、単純に全て法定通りに相続しましたと言う事ですから、相続をする中にマイナスの財産、すなわち借金などがあった場合も、これを含めて全て相続する事になります。

 

この3か月の熟慮期間の間に、自分が相続する分の内容についてしっかりと確認を行い、相続をするのかしないのかの判断をする必要があります。ですので、この3か月の熟慮期間を超えてしまった場合、後からやはり放棄したいなどを主張しても通りません。

 

その為、この3か月の熟慮期間はとても大切な期間であると言えるでしょう。また、相続の開始を知った時からと記されておりますが、これは、相続の開始に対する原因である事実を知って、その事により、自分が相続人となったと言う事実を知った時の事を意味しています。

 

相続の開始に対する原因である事実を知ると言う事は、被相続人が亡くなった事実の事を意味します。
同じ家に住んでいる配偶者(夫・妻)や、実子などは、いち早く死亡を知るわけですから、死亡を知ったと同時に自分が法律上の相続人になったと言う事実も知る事になりますので、熟慮期間の開始は一致すると考えます。

 

しかし、遠方に住んでいるなどの場合、すぐに連絡が取れなかったなどの理由によって、被相続人が亡くなられた事を知らない場合もあります。例えば、実の子であったとしても、喧嘩などの理由によって音信不通になっていた・・・などの場合が該当します。

 

この場合は、被相続人の死亡を知った時からですので、つまりどのくらい時間が経過していたとしても死亡を知らない限り、熟慮期間は開始しません。しかし、この熟慮期間は、絶対的に3か月と言う事ではありません。この期間を伸ばす事も可能です。

 

伸ばす場合は、利害関係人や、検察官によって家庭裁判所に請求する事により、伸ばす事が可能となっています。ただし、基本的には死亡を知った時から3か月と言う事を頭に入れておくと良いでしょう。

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