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遺産分割の割合はどうやって決まる?

遺産分割の割合はどうやって決まる?

 

被相続人(亡くなられた方・相続させる側の人)が死亡と同時に相続が開始されるわけですが、その場合、遺言書と言って、相続させる内容がしっかり明記されている場合は、被相続人本人は自分の財産を自由に処分する事ができるわけですから、遺言書の通りに共同相続人同士で相続をする事になります。

 

また、遺留分と言い、最低限このくらいは貰えると言った一定の範囲が法律によって決まっており、その範囲よりも少ない場合や、被相続人が生前に他の相続人に対して贈与などを行っており、自分の相続分を侵害されている場合については、請求を行う事となります。

 

ただし、遺言書があったとしても、公証役場と言って公的な役場が存在するのですが、そこで公正証書遺言となっていない場合、法律には遺言書を書くにもルールが定められている為、不備がある場合があります。このような不備がある遺言書の場合ですと、法的な効力が認められず、正式な遺言書とはなりません。

 

また、遺言書がないケースが意外にも多いのも事実です。そこで民法では、誰がどのくらいの範囲で相続する事ができるのかと言う一定の範囲を設けています。それが法定相続分となります。この相続分に関する遺産分けの割合についても、基準となる法律が存在します。これが、民法が定めている法定相続分です。

 

まず、相続人が配偶者と子の2名である場合、わかりやすく半分の2分の1ずつ相続する事になります。次に、配偶者と直系尊属(ちょっけいそんぞく)の場合については、配偶者が3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。(直系尊属とは、死亡した被相続人の父・母などの事を意味します)

 

次に、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹は4分の1となります。次に分けられるのが、配偶者だけの場合と、血族だけの場合です。血族とは、配偶者を除外した、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹の事を指します。この中で、どれか1つだけに該当している場合は、相続分全てが相続分として該当する事になります。

 

ですので、配偶者しかいない場合については、配偶者が全てを相続します。ただし、血族相続人が複数名いる場合については、定められている順位で同じ順位なのであれば、頭割りをして相続をする事になります。この時、半血兄弟姉妹がいる場合については、全血兄弟姉妹の半分である2分の1が相続分となります。半血兄弟姉妹とは、血が半分と言う事ですので、父か母の一方だけを同じくする人の事を意味します。

 

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